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私は60歳です。私が記名被保険者となっている自動車保険です。
現在の保険は、運転者年齢条件を26歳以上補償にしています。
補償範囲の中で「記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居の親族」が26歳以上補償となっています。ここでの同居とは、住民票が同じ親族なら対象となるのでしょうか?
住民票は同じですが、自宅から離れて暮らしている子供(離婚歴あり)の場合、家族以外者としての補償範囲になるのでしょうか?
もし、家族以外としての補償範囲なら、30歳以上補償に変更して保険料を減額した方が得でしょうか?

A 回答 (3件)

>運転者年齢条件を26歳以上補償


>自宅から離れて暮らしている子供(離婚歴あり)
 家族限定を付けている場合、
 別居の未婚の子(年令条件なし)が適用範囲になりますから
 離婚歴がある場合、「適用外」です。

>家族以外としての補償範囲なら、30歳以上補償に変更して保険料を減額した方が得でしょうか?
 家族限定を外して、年令制限のみ、条件に合うようにすれば宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有難うございました。
家族限定は付けていません。離婚歴があると未婚ではということにならないのですね。
30歳以上補償に保険を変更してみるように見積りしてみます。

お礼日時:2019/12/03 16:27

保険は住民票を無視します。


実体が全てです。

>自宅から離れて暮らしている子供(離婚歴あり)の場合、家族以外者

これは他人として見なします。
ですので、臨時的に運転する場合、年齢条件『には』縛られません。
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この回答へのお礼

他人という理解であれば、家族で使用する同居の最少年齢者(子)に
合わせた契約に変更すれば、少し保険料が下がりますね。
有難うございました。

お礼日時:2019/12/04 10:35

同居の親族とは、あくまで実際に同居している事を言います。

住民票でごまかせるかもしれませんが、バレたら保険金詐欺となります。
また、親等による制限があるのが一般的です。保険会社次第ですが。
離婚歴は関係ないでしょう。同居と親族であるかどうかだけが問題です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2019/12/04 10:38

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