交通違反の不服申し立てを出来るのでしょうか?
令和元年10月20日一時停止違反で交通違反(青切符)を切られました。
現場は本線からを側道へ合流する所ですけど、本線へ合流する直前に一時停止線があります。そこで私は一時停止しましたけど警官は車の窓越しから「一時停止をせずに走行したと」言いました。私は、「停止した」と言いましたけど聞いたもらえず、警官は「一時停止線を見てい無かったでしょ?」と言い切りました。そして「免許証を出してください、調書を書きます」一方的に違反処理の手続きを進めて行きました。母親も助手席に乗っていましたけど、母親も「止まったのに何を言ってるの?」言いましたけど、警官は「見て無かったでしょ」と強い口調で言って来ました。そして、警官は調書を見せて来て「ここにサインをして下さい」と言って来たので私は「納得出来ない」と言うと、警官は強い口調で「いい加減にして下さい。サインしないと公務執行妨害で前科が付きますよ」と言って来ました。私はそれを聞いて、怖くなってサイン(指紋を付けました)しました。サインしたら、警官は表情が柔らかになって「5年間、無事故無違反だったらゴールド免許に戻るから、この辺りは交通取り締まりをよくやっているので気を付けて」と言って青切符と反則金の紙を渡してきました。
これを見た助手席に乗っていた母親は「あの警察官は何。ちゃんと止まっていたのに何であんな言い方するの。公務執行妨害て脅しやんか。警察官は何様?」とショックを受けていました。私も、「止まっていたのに」と怒りよりショックを受けています。その後、反則金は支払いました。
後日、大阪府警にメールで抗議しましたら反則切符を切りました上司の方から連絡がありました。上司の方から電話がありました。その警官は「暴言を吐いたのは認めましたが、(公務執行妨害)人を追い込む事は言ってません」しかし、上司は「公務執行妨害は、不適切は発言でした」、私は、車外に降りていませんが、「車から降りて来ました」と言っていました。
車内から、切符を作成している警官の写真は撮っています。それと、通話は録音しています。
警察へ不服申し立ては出来るのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問者さんの改善しなければいけない点は1つです。
「後から文句を言う事」
話し合う際、納得していないのに、納得したフリをして、話を終わらせている所。
不服申し立てをするってことは、「戦う」ってこと。
自らも傷つくかもしれないけど、自分の正義の為に戦うって事でしょ?
1.切符を切られた時。
2.反則金を払った時
3.上司と電話した時。
全部、納得したフリをして戦わなかった。
4回目は戦う気があるのでしょうか?質問者さんの態度に不満です。
3回も納得しているのに、その後も不服申し立てをしても、効果は薄いですよね。
怖かったから。知らなかったから。その時は「仕方がなく・・・」ならば今回のことは納得してください。
厳しい言い方ですが、無知は罪です。無知は自分を守れません。無知では戦えない。
無知だった自分がいい勉強になったと。
戦うためには武器が必要です。事実を記録に残しておくこと。
録画は大きな証拠です。だから、ドライブレコーダーの装着率は上がっているんです。
交通取り締まり時の録音があるならば、その時に戦えました。
「脅迫」で警察官を訴えることも出来ました。
それを、今更・・・・・という感じです。
No.4
- 回答日時:
一時停止無視の交通違反は、反則金を納付した時点で完了していますので
覆ることはありませんが、担当した警察官/上司に処分を与えることは可能です。
府警本部の警務部人事課に属する監察係に
「一時停止をしたものの、一時停止違反の疑いを掛けられ
違反通知書にサインをしなければ公務執行妨害で前科が付く、と言われたので
怖くなりサインと納付をした。
その上司から連絡を受けたが、車から降りてもいないのに、車から降りたなど
嘘の報告をするような警官が公務に就くのは不適切であり、
その嘘を見抜けない上司も不適切、職務怠慢と言わざるを得ない。
市民を守るべき職にある人間として、適切な処罰を与え
再発防止に努めるのは当然のことと判断し、報告致します」と告げましょう。
警察は違反者を検挙し、検察に報告するだけの組織です。
青切符にサインをして、反則金を納付すれば検察への書類が省略出来るので
サインにこだわるのです。
前科とは、裁判で有罪判決を受けた人に付くものなので
逮捕するだけの警察が「前科」を付けることは出来ません。
No.3
- 回答日時:
結論 あとの祭り
反則金を払った時点で違反を認めたことなり処理は終わっています
違反の有無も本来は裁判で決めますが 膨大な件数の為 裁判所がパンクします。 そこで軽微な違反に関しては 反則金制度が適用でき違反を認め仮納付すれば裁判には移行しない制度になりました
反則金の仮納付(警官から貰う青切符)をする→処分はこれでおしまい。違反は認めたことになる。
仮納付をしない→通告が来る(青切符とは別の納付書)ので、本納付をするかしないか決める。本納付すればそれで処分はおしまい。違反は認めたことになる
本納付もしない→本納付も蹴ると裁判コースになり、略式裁判か正式裁判か選ぶ。
略式は事務手続きだけで終わるが違反は認めたことになり必ず有罪。
一方、正式裁判(に行くコース)は
裁判に至らずに不起訴になる可能性もあり また貴方の主張が通れば
判決で無罪になる可能性もある
不利を承知の上で弁護士をつけなくてもよく、その場合は当然弁護士費用も掛かりません。
面倒なので、不満だけど反則金を払って済ませてしまうか 時間を費やしとことん正式裁判まで争ってみるか です
被疑者が否を認めず やってないと言うのは日常茶飯事です。
争点は 実際止まったか否かで、その会話と実際の行動を裏付ける映像がないと覆ることはないでしょう
そんな時も車内録画もできるドラレコが有効
証拠がなければ警察は脅してでも強行してきます。
交渉前にドラレコで記録されてますからの一言で態度は変わると思います
後は 同乗者の証言ですが 身内の証言がどこまで通用するかです
No.2
- 回答日時:
>警察へ不服申し立ては出来るのでしょうか?
出来ないことはないですが、あまり有効な手立てはありません。
やり方としては
・その地域の公安委員会に苦情を言う
・youtubeなどに情報を投稿して、人々に周知する
ぐらいです
青切符については、反則金の支払いをしなければ、いずれ「払わないと裁判にするぞ!」という脅しの書いた支払い催促の手紙が来て、場合によっては警察から「払わないと裁判にするぞ!」という脅しの電話があるかもしれません。
しかし、払わなければ裁判になり、事実上そこしか「不服申し立て」をする場所はありません。
(もっとも一時不停止程度だと、ほぼ100%不起訴になりそこで終わりです。その場合反則金の支払いは無くなりますが、行政点である点数は消えず、その部分に不服申し立てをするなら「明らかな不利益」を得た後になります。
実際には5年以内に運転免許の更新がきて、その時は「違反者講習」になるので、その講習を受け、お金を払った後「あの時の不正な取り締まりが無ければ、優良者講習だったはずで不利益を受けた」という裁判が起こせます)
#1さんが書いておられるように「一時停止した状況そのもの」が写った動画などがあるなら、いますぐ警察に乗り込んでいくことができますが、それが無いなら、上記のような手段しかありません。
今後のことを考えればドライブレコーダーをつけることぐらいしかないです。
閑話休題
昭和の時代の話ですが、警察の交通取り締まりがあまりにも批判を受けているので、国会で質疑されたことがあります。
その際当時の警察庁長官は「反則金(青切符のこと)においては、95%以上が反則金を納めている現状から見て『概ね取り締まりについてドライバーからの不服は無い』と考えている」」という答弁をしています。
つまり「みんな文句を言っていても、結局反則金を払うのだから問題ない。本当に問題があるなら『反則金を払わないで裁判になっているはず』でしょう」ということです。
この答弁を聞いていらい、私は「たとえ反則が事実でも、絶対に切符にサインをしない」方針にしています。
警官は「反則をしたらサインするのが道理」とかいいますが、それだと「取り締まりそのものを認める」ことになるので、私は絶対にサインしません。(とはいえ、そんなに違反ばかりしているわけではないです。念のため)
もう一つ、なぜ警官が「サインを強く求めるか」というカラクリも説明しておきます。
それは「サインがないと、実況見分して検察に送る資料を作る必要があるから」です。
反則金(青切符)というのは、たとえば食中毒を出した飲食店に対して保健所が「営業停止処分」を科せるように「行政当局が制裁を科す」ことなのです。
なので、反則を「認め」れば行政制裁で終わりになります。そのかわり裁判ではないので「認めていない人に制裁を科すことはできない」のです。
だから警察が青切符を切ったときに「違反していない。認めない」となると反則金という制裁を科すことができなくなるので、検察に資料を送る必要が出てきます。俗に言う書類送検のための資料を作ることになるのです。
この資料作りには現場検証や調書作りなども含みとてもメンドクサイのです。だから現場の警官は脅してでも(逮捕をちらつかせてでも)サインさせたがるのです。
で、反則金を納めないと警察から電話がかかってくるのは、再度「反則金を納めてほしい=そうすれば書類を作らなくて済む」ということと、もうひとつ「本当に納めないなら、現場検証をしなければならないので立ち合いますか?」という連絡でもあるのです。
それに調書まで本来は盗る必要が出てくるので「一度書類を作りに来てほしい」と言う連絡があるはずなのです。
(してこない場合もあります)
No.1
- 回答日時:
>車内から、切符を作成している警官の写真は撮っています
車内から、一時停止をして左右確認をした映像は録りましたか?
お巡りさんを撮っても何の役には立ちませんよ
一時停止して左右の確認をしての発進をしたというのが証明出来ない限り不服申し立てをしてもアウトです
あなたは単に、止まっただけで左右の確認をせず発進したのでしょう
警官の暴言と交通違反は別ですから、それで争っても何も変わりませんよ
警官の暴言が認められても、あなたの交通違反は消えません
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