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確定申告 青色申告 扶養内勤務について教えてください
・青色申告です
・弥生会計ソフト使用しています
・店舗経営と別に単発アルバイトをしました。
・単発アルバイトのお給料は現在弥生会計に「登録していない通帳に」入金されています。
・源泉徴収票は、発生する案件です

上記の件については申告書2表に記載することを教えていただきましたが

・店舗経営が厳しいので妻の扶養に入っています
・妻の勤務先から毎年収入の分かるもの(非課税証明書)の提出を求められるのですが

非課税証明書には短期アルバイトの収入は加算されるのでしょうか?

例えば店舗経営がゼロ
短期アルバイト収入が24万(年間)だった場合と

店舗経営がマイナス
短期アルバイト収入が24万(年間)だった場合
非課税証明書にはどのように表記されてくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

弥生会計ソフト使ってるんだったら、そのソフトでけいさんしてみたらいいやん

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アルバイトの所得は給与となりますから、


給与収入から給与所得控除が最低65万控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ですから、
給与収入24万-給与所得控除65万≦0
となり、所得は0で非課税となります。
所得証明でも、所得0となるでしょう。
といっても、今年分の所得の所得証明は、
来年6月頃にならないととれません。
今の時点では、昨年の所得の所得証明と
なります。

いずれにせよ、奥さんは税金の扶養である
『配偶者控除』の申告は問題なくできるでしょう。
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