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「公休」「休日」の違いを教えてください。
例えば、ほぼ年中無休の職場で従業員が交代で、お休みをとる為のシフト表でお休みは「公休」それとも「休日」どちらが妥当でしょうか?
(従業員の希望によるお休みは、希望休としています)
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 公休(こうきゅう)
    1 休日・祝日以外に、勤労者が権利として認められている休み。
    2 同業者などが申し合わせて、一定の日に休むこと。また、その日。公休日。

      補足日時:2019/12/12 16:32

A 回答 (4件)

ウィキペディアの以下の記述がご参考になるかもしれません。


『公休(こうきゅう)とは、労働者に付与される休日のうち予め使用者側から指定されたものをいう。一般的な企業では土曜日・日曜日・祝日が公休日になっていることが多い』
『年中無休24時間営業の職種(コンビニ、警備、救急病院など)の多くは「変形労働時間制」を適用している。(一部編集)』
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E4%BC%91

こうしたことから考えると、おそらくですが、『シフト表でお休み』は「公休」と呼べるように思います。
むろん、「休日」が間違いというわけではありませんが。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/12 16:28

休日は公休(の一種)です。


希望休というのは一般的な呼び方ではありません。

会社が週休2日+年間十数日の祝祭日を休みとした場合、シフト制の場合は、月々、土日の数と祝祭日の数を併せた数に達するまでは、基本的に公休(代休と呼ぶこともあります)扱いとなります。  本人の希望があって、そこを有給にする場合はそれ以外の公休が与えられている場合に限ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/13 06:12

本来の意味の公休は、社会通念上の暦で定められている日曜・祝祭日、就業規則で定められている年末年始や夏季の特別休暇、福利厚生として認められている忌引・産休・育休などの特別休暇。



それに対して休日は、就業規則で認められている有給休暇の使用による本人申請により勤務の免除が認められた日。


質問主さんの例だと、暦の上での公休はない職場ですので、就業規則の運用による部分で、従業員のシフト組みによる出勤を要しない日、職場の就業規則で認められている各種特別休暇が公休。

それに対して、本来は出勤のシフトであったが本人都合により申請された希望休と称されるのが休日になります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/12 16:28

公休とは会社が定めた祝日や休日のことです。


その他の休みは、有給、特別有給などがあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/12/12 16:27

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