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先日母が亡くなったので相続手続きひ必要な書類を調べたら「法定相続情報証明書」制度を使うのがベストとのことで昨日その手続きが完了しました。

帰宅して銀行と郵便局にこの証明書以外に必要書類を聞いたら、よく知らなかったようで後で折り返しの回答するとのことになりました。
結果、郵便局は「死亡診断書」、銀行は「相続人の印鑑証明」と実印、が必要回答でした。

死亡診断書は必要ですか?と聞いたら、死因を知りたいとのことでしたが、母の保険には特約が付いておらず死亡時の20万円のみ、と先方で最初に確認しています。よって死因は不要だと思うのですが。

銀行の印鑑証明は戸籍以外の書類を挙げただけの気がするのですが?

死亡診断書はコピーがあるので良いのですが、印鑑証明は法務局で回収されてしまっているので本当に必要なら再度とる必要がああるので、どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

法定相続情報証明制度がスタートした頃であればともかく,現在はむしろ金融機関からこの証明書を使ってもらった方が楽だからという話が出てくるのですが,それらの調査確認をする(能力と)権限があるのは窓口の人ではなく専門の部署の人なので,そういうことになってしまったのかもしれません。



「法定相続情報証明制度」について@法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

「法定相続情報証明」は,戸籍謄本の束の代わりになるものではありますが,証明するのは戸籍から読み取れる法定相続関係だけで,遺産分割協議書や遺言書の内容はもちろん,相続放棄があった場合の相続放棄の事実も記載されません(法務省の「法定相続情報証明制度の具体的な手続について(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html)」の「留意事項」の2つ目をご覧ください)。金融機関でする相続の手続きが,遺言によるものであれば遺言書(自筆証書遺言の場合は家裁で検認を済ませてあることが必要)を,遺産分割協議によるものであれば遺産分割協議書とそれに付属する印鑑証明書をも提示しないと,金融機関はそれらの事実を知ることができないので,法定相続であるものとして扱わざるを得なくなります。

また,金融機関は民間事業者であり,預金契約等は契約自由の原則により,金融機関ごとに違った(法律上の規定以上の)ルールがある(特に預金のような大量事案については,主務官庁に認められた約款を設けて個別に契約者と契約書を交わさない場合があります。たとえば郵便を出す場合には,郵便物の扱いは郵便約款によることになっていますが,この約款を読んだことがある人は日本にどれだけいることでしょう)場合があります。顧客は知らなくても金融機関側はそれに拘束されるので,結果的に顧客もそれに従わざるを得なくなります。

約款をつきつめて調べていけばそんな必要はないという部分もあったりするかもしれませんが,それを調べるには多大な労力が必要だったりしますし,先方の言うとおりであるならば,調べるだけ無駄だったということになってしまいます。言い分を聞いてしまったほうが楽ではあります。

ところで,「印鑑証明は法務局で回収されてしまっている」んですか?
手続きが相続の登記だけであったなら,原本還付請求をすれば印鑑証明書は返してもらえます(司法書士はいつもそうやっています)。法務局ホームページにある申請書記載例の「解説及び注意事項等」にその記載がなかったのでそうされなかったのかもしれませんね。
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この制度は 相続関係を証明するものであって その遺産の相続人であることを証明するものではありません。


遺産の相続は 遺産分割協議によって行われ それには印鑑証明が必要ということで 証明書とは別の次元の話です。
そして 遺産分割協議書は 法定相続情報証明書の作成に際しての提出資料には含まれていないのですが・・・
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遺産分割協議書の文言は抜いて読んでください。



印鑑証明は銀行の書類に実印を捺すので必要になるのです。
銀行は銀行で実印と印鑑証明の印影を重ね合わせて、間違いないか照合確認です。
普通に窓口でお金を下ろす時でさえ、銀行員は毎回印鑑の照合をするのです。
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この回答へのお礼

なるほど。
やはり#No1さんの言われる通り、相続後の受取り手続きと思えば納得です。

郵便局の死亡診断書にも当方にはわからない事情があるのでしょうかね。
92歳だったので入院等の特約は一切つかないので「死んだら20万円」という保険なので死亡理由は関係ないと思うのですが。。。。

お礼日時:2019/12/19 14:12

銀行での被相続人の口座解約や預金の受取は、銀行の届出印で行うのではなく、相続人の実印で行います。


また遺産分割協議書の印鑑の確認も改めてその場で行います。
ですからその時印鑑証明は必要になります。
銀行は必要書類のコピーを取り、原本は返してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただし、
相続人の「遺産分割協議書」、被相続人の「出生から死亡までの戸籍」、相続人全員の「印鑑証明」等々、不動産相続に関する情報一切合切まとめた書類が完備していることを法務局が証明しているのが「法定相続情報証明書」でこれで上記の書類は一切不要、とのことだったので今回の質問になっています。

お礼日時:2019/12/19 12:54

昨年、相続が発生し色々やりました。


  
> 銀行は「相続人の印鑑証明」と実印が必要
ややこしいですが、これに関しては「相続手続き」ではなく相続後の、相続財産の受け取り手続きで必要なのです。
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この回答へのお礼

本当ですか!!!
それならば納得できなくもなく、致し方なし。

納得度120%です。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/19 12:47

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