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相続時精算課税による特例が平成19年12月31日までの適用期限があると知り、マンションを取得しようと考え始めました。父母合わせて合計で7000万円を贈与された場合、相続税が控除されるものだということは調べましたが、この特例措置を使用してしまった場合に、父が亡くなったときに相続する財産が生前贈与を含めて精算されてしまい、逆に、相続税対策として不利になるのではないかと疑問に思っております。こ回答をよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

疑問に思われるのはもっともで、おっしゃるような、父上様が相続税が課せられる程度の財産の持ち主だった場合、この相続時精算課税制度を利用して、住宅用のマンションを買うと言うことは、何の相続税対策にもならないばかりか、逆に、相続税を多く払いかねない危険な選択です。


マンションであれば、建物部分の評価が大きく、固定資産税評価は時間の経過とともに減少してゆきます。ですから、相続時点において、減少後の評価が相続財産となります。
しかしながら、相続時精算課税を利用すると、贈与を受けたときの金額そのままが相続財産となり、相続時点において、マンション建物部分が1000万円しか固定資産税評価がなくても、贈与したときの3500万円が相続財産に加算されてしまいます。
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この回答へのお礼

きわめて明確なご回答をいただきまして、ありがとうございました。相続については、兄弟間の関係もあり、微妙な問題で、相談しづらく、このご回答をいただき、大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/03 09:48

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