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夫に先立たれて子供のいない高齢の伯母のことで質問します
伯母は幼少の頃に養子になり2人の義理の妹が居ます養親は父母ともに他界しています、ですが現在まで養親の遺産に対する遺産分割協議は行われていないそうです、伯母は義理の妹2人とは疎遠なので財産を亡くなった夫の方の義理の甥である私に全ての財産を遺言で遺贈したいと言っています。
そこで質問ですが
伯母が亡くなった場合は養親の遺産1/3を相続する権利は消滅するんでしょうか?
それとも伯母の全ての財産を遺贈された義理の甥である私に権利は移るんでしょうか?
教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
伯母の遺言書が検認等で有効と認められたと仮定して、
現状では、伯母には当人の資産の他に親の遺産相続権が1/3ありますから、それも含めてあなたに遺贈という事になるかと思います。
伯母の法定相続人は、姉妹の義理妹だけですね。兄弟には遺留分はありませんので、遺言書で全額あなたへ、とあれば伯母の親の相続権もあなたへ移るだろうと、、思います。
で、伯母の親の相続人は、伯母の義理姉妹とあなた、という事であろうと。たぶん。
でも、ややこしいから弁護士に相談しなされ。市町村が無料相談会を随時やってます。住所地でなくとも構いませんから、近隣で探せば数ヶ月以内に相談可能な、ハズ。1万ぐらい払えばどこの事務所でも相談だけは受け付けるとは思いますけどね。
No.4
- 回答日時:
前段の答え 現状では 代襲相続人もいませんから 消滅します。
亡くなった夫関係は代襲相続しません後段の答え 伯母さんの持ち分(1/3)については 遺言で遺贈を明記しておけば 質問者でも遺贈(相続ではありません)を受けることが出来ます。遺贈は誰にでも出来ます。法律上は 伯母さんの遺産については他の妹にも権利はありますが 遺留分侵害請求権はありません。
まあ、妹たちの感情を害するような遺贈をすると 揉め事の原因にもなりますがWWW
回答ありがとうございます
揉め事は御免ですが、伯母は妹達とは疎遠なので普段から親しく付き合っている
私に入院や施設に入る際の手続きや保証人、亡くなった時の葬儀や寺の事を
お願いしたいので自分の財産を相続してほしいとのことなんです
正直あまり気乗りしませんが「私は関係ないから妹さんにお願いしたら」とは言いづらいんですよね・・・。
No.3
- 回答日時:
>夫とは伯母の夫(私の父の兄)です…
父の兄は伯父、伯父の奥さんの話なら、あえて養子うんぬんを持ち出す必要はないのではありませんか。
>伯母の姉妹に遺留分はないと思っていましたが…
被相続人は誰ですか。
誰からの相続の話かということです。
伯父の奥さんが被相続人なのなら、確かに伯父の奥さんの兄弟に遺留分はありません。
したがって、伯父の奥さんが遺言書を残すことによって、全財産を赤の他人に遺贈することも可能です。
伯父の奥さんから見て、夫の甥であるあなたは相続問題に関する限り、赤の他人と同等です。
-------------------------------------------
それとも、被相続人は伯父の奥さんの養親 (父または母) ですか。
もしそうなら、伯父の奥さんの兄弟に遺留分はあります。
>私が伯母の養子になった場合は、伯母の養親の遺産1/3を相続する権利は私に継承…
それはそうなります。
回答ありがとうございます
「それとも、被相続人は伯父の奥さんの養親 (父または母) ですか。
もしそうなら、伯父の奥さんの兄弟に遺留分はあります。」
この質問は伯母が亡くなった場合の話です、ですので被相続人は伯母です、伯母の養親が亡くなれば伯母にも相続権があると思いますがその話し合いは今までなされていないのでその相続権は伯母が亡くなった場合どうなるのか疑問に思った次第です
回答による私の認識は
遺言で相続人でない者に遺贈した場合は伯母の養親の遺産1/3を相続する権利は受遺者にはない
伯母の養子になった場合は伯母の養親の遺産1/3を相続する権利は養子に継承される
これで正しいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ご質問文にやたらと「義理」の字がついて回っているので、正確な判断ができません。
基本として、
1. 義理の関係に相続はありません
2. 戸籍上の養子となっているのなら、養親の子供は義理の兄弟でなく実の兄弟と同格です。
>亡くなった夫の方の義理の甥である私…
で、あなたは主人公である“高齢の伯母”とはどういう関係ですか。
「夫」とは誰の夫ですか。
回答ありがとうございます
「戸籍上の養子となっているのなら、養親の子供は義理の兄弟でなく実の兄弟と同格です。」
伯母は養子で血が繋がっていないので「義理の妹」と表現するのかと思っていましたが
法的には姉妹でいいんですね、失礼しました
「で、あなたは主人公である“高齢の伯母”とはどういう関係ですか。」
夫とは伯母の夫(私の父の兄)です、つまり伯母から見て私は義理の甥になります
先程の質問ですが
伯母の姉妹に遺留分はないと思っていましたが私が遺言で遺贈される場合は伯母の姉妹に遺留分はあるのでしょうか?
仮に遺贈ではなく私が伯母の養子になった場合は、伯母の養親の遺産1/3を相続する権利は私に継承されるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
伯母さんをAとします
養子でも何でも子供は子供ですからAは3人姉妹
Aの両親の遺産は3人とも同じ持ち分
その持ち分はAの法定相続人全員の共有遺産です
遺贈される予定の質問者さんとは関係ありません
分割ができていない遺産を遺贈契約することは、原則として、出来ません
遺言で遺贈される予定の遺産には遺留分がありますから、全てが遺贈されてくるとは限りません
回答ありがとうございます
兄弟には遺留分はないと思っていましたすが遺贈の場合は遺留分はあるのでしょうか?
仮に遺贈ではなく私が伯母の養子になった場合は、伯母の養親の遺産1/3を相続する権利は私に継承されますか?
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