友人3人と私でNetflixを割り勘しようという話になり、私が会員登録をするという流れになりました。
そこでLINEのグループを作り話し合っていたのですが、私がアルバイトで浮上出来ない間に話が進んでおり、iTunesのギフトカードを私に送金してそれで私がまとめて払うという形に決まっていました。
私は一連の流れを読んで了解しました。
そこで私がNetflixの支払いの流れを調べている間に、3人のうちの一人からギフトカードが送金されました。(金額は3000円です)
なので、iTunesはNetflixで使えないということが判明する直前にiTunesギフトコードを受け取ってしまいました。
私はApple Musicとかも使う予定ないしゲームも全くしないので課金等もしません。なのでiTunesギフトコードは1円も使う予定がありません。
iTunesギフトコード残高で再度送り返すということもできないと知り絶望しています。
送ってきた相手もiTunesでお金を使う予定はないそうです。
事前にきちんと調べなかった私も悪いのですが、送ってきた相手も送る前に調べなかったのも悪いと思います。最初にiTunesで送ろうと言い出したのもこの子ですし……
そこで相手からは、もう一度Netflix分3000円私に払うことはキツいと言われました。
私も、全く使えない3000円を持ちながらその子の分と自分の分2人分払うのはきついです。
私が3000円ドブに捨てて余分に払うべきなのですか?
もうどうすればいいのかわからないです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
冷たい言い方になってしまいますが,この問題は,そのように決めて行動してしまった当事者に責任があることです。
当事者がどうするか決めるべきことなので,こうしなければならないという解決方法はありません。それでも強硬的に解決しようとするなら,受け取ったものと同じものを返すことになるでしょう。
そもそも論ですが,Netflixサービスは,契約者がその家庭以外の人と共有することはできません。 友達と共有するということ自体がNetflix利用規約の許容範囲を超えていますので,友達3人で共有しようということ自体が間違いです。
Netflix利用規約
https://help.netflix.com/legal/termsofuse
この「4.Netflixサービス」の2を見てください。最初の『Netflixサービスおよび当該サービスを通じて視聴されるコンテンツは、お客様の個人的な非商業的用途に限るものとし、お客様のご家庭以外の方と共有することはできません。 』で,家庭内共有は許容するけどそれ以外は認めないと断っています。それに続く『お客様のNetflixメンバーシップ期間中、Netflixはお客様に対して、Netflixサービスにアクセスし、Netflixコンテンツを視聴するための限定的、非独占的、譲渡不可能な権利を付与します。 上記を除き、お客様にはいかなる権利、所有権または権益も譲渡されません。』により,メンバー(この規約で言うところおの「お客様」)は第三者に利用権を譲渡できないことが明らかにされています。あなた方が最初から「共有」と考えていたとしても,Netflixに申し込みをするのはそのうちの1人であるため,Netflixはその申し込んだ人に対してサービス提供を行うのであり,他の人にそれを利用させるのはここで許容されていない「譲渡」に当たります。『お客様は公の場での上映のために当サービスを利用しないことに同意します。』とされているので,メンバーは申し込んだ時点でこの規約に同意していることになるので,申し込んだ人以外の自称共有者は,正規の利用者ではないことになります。
ということで,あなた方が考えた「共有利用」は,そもそも論で「できない」(事実上できないこともないけど違法利用になる)のです。その事実が何らかの理由でNetflixに知られてしまった場合,規約違反として利用停止処分にされてしまうことになるかもしれません。
Netflixは米国企業であり,現地法によると規約違反(欺罔契約)による損害賠償請求もあるのかもしれませんが,規約の解釈は日本法によるとされている(規約の末尾にある雑則)ので,最悪の場合でも利用停止処分までで終わるのではないかとは思いますけど。
さて質問の本論部分ですが,あなたが友達から受け取った「iTunesのギフト」は,民法703条にいうところの不当利得になるものと考えます。
民法 抜粋
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
日本においては契約自由の原則により,違法なものでない限りはどのような契約でも有効になります。ですが本件「共有利用の取り決め」は,あなた方の間では有効であっても,Netflixとの関係で実現性のないものとなりますので,無効と解釈してもかまわないものと考えます。となるとあなたは民法703条の「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」(別に故意に他人に損害を与えたわけじゃないけど,利益を受けているという事実の反射的効果で「他人に損失を及ぼし」ているわけです)に当たると解釈してもいいでしょう。となるとその受益者は「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負」えば足ります。3000円相当のiTunesギフトを得ているので現金で3000円を返還してもかまわないのですが,iTunesギフトは使途が限定されており,iTunesギフトを使用する予定のない受益者にとってはそれだけの利益があるとはいいがたい部分があります。純粋に現存利益を考えるなら,現物を返還すべきですから,同額のiTunesギフトで返還するのが相当でしょう(双方に過失があるので,両者痛み分けということです)。
これまたそもそも論ですが,iTunesギフトを購入したのはその相手方ですよね? iTunesギフトを返還するならその「買った時点に戻るだけ」ですから,相手方も文句は言えないはずです。
もっともこの場合,iTunesギフトの手持ち残は,相手が3000円,あなたが3000円(友達への返還分)となってしまいますが,現金で返すのであれば,あなたは使わないiTunesギフト3000円と友達への返金3000円の合計6000円の負担になるので,それよりはましです。
ただ,上記は解決方法の1つであり,解決方法がこれだけというわけではありません。話し合いでお互いがwin-winになれるようなものがあるなら,それを選択するのが一番でしょう。
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