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両親、祖母、祖父は亡くなっています。妻子はいません。相続人は弟のみです。
遺言書に「特定の個人に相続させる。弟には相続させない」と残した場合、弟に財産はいかないのでしょうか。それとも1/4とか相続されるのでしょうか。

A 回答 (6件)

弟に財産はいかないのでしょうか。


 ↑
行きません。



それとも1/4とか相続されるのでしょうか。
 ↑
兄弟には遺留分はありませんので
遺言通りになります。

だからゼロとすればゼロになります。

尚、確実を期したいのなら、公正証書遺言にし
遺言執行者を定めておくことをお勧めします。

詳しくは司法書士なり弁護士なりに相談しましょう。

遺言は書式が厳格ですので、間違えると
無効になります。
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この回答へのお礼

来年の7月に法務局に遺言書をいたくします。遺言執行者も決めたいです。

お礼日時:2019/12/30 15:50

まず、その遺言書が正規に通用する様に書かれたのかです。

特定の個人に書かされたのではないのか。おっしゃる特定の個人と被相続人の関係は如何な関係なのか。等々を検証すべきです。その上で、遺言書が正規の物であっても遺留分は相続できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/01 16:55

兄弟姉妹には 遺留分がありませんから


遺言に そのように書いてあれば 弟には行きません。その特定の個人が全て相続します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/30 20:40

いかないとおもいます。


弟さんに相続させたくなかったら、弁護人を建てて後見人を付けて下さいと一筆書いてたらええですよ。
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この回答へのお礼

年寄りとはいえ、意識がはっきりしているので、成人後見人は難しいと言われました。高松市のような四国は保守的な所ですので、弁護士さんや行政書士、自民党は相手にしてくれません。裏社会に相談するのは危ないので、自由党とかに泣きつくのはどうかと悩みます。

お礼日時:2019/12/30 15:48

兄弟間での相続では遺留分がありませんので遺言書どおりの相続になります。



https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/legitimec …
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幾ら「お前には無し」と遺言書に書いて有っても、遺留分は相続出来ます。


が、兄弟姉妹の場合には、遺留分の権利が有りません。

なので、0です。
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