性格いい人が優勝

こんにちわ。私はインド人と国際結婚しており現在にいたるまで子供はいません。年齢も40歳をすぎており実子は諦めています。

現在、私は日本在住、夫はインド在住ではなれていますが、今年に私がインドへいき、インドで養子縁組をする予定であります。
しかし私達夫婦二人の年齢もあり、4歳からの子供しかもらえないそうです。
もらっても2年はインドにいなければいけないといことで、つまり6歳を超えてしまいます。

日本の法律は原則 日本入国時に、6歳未満とあります。
しかし 6歳未満から養親していて、なおかつ日本入国時に8歳未満ならば、日本で生活できるとか。。

そのへんのところをどうかご指導よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

日本に上陸・入国する目的は、「養子が養親の庇護を必要とし、一緒に生活する」ものでなければなりません。

ここいら辺は養子が16、17歳とかで成年間近(日本国もしくは養子の国籍国の民法で定める方の早い方)ですと、審査が厳しくなります。お伺いする内容では、これには合致しないので参考程度に覚えておいて下さい。

日本の民法上、養子には普通養子と特別養子があります。特別養子の要件は調べておいて下さい。ここいら辺が他力本願だと、まず上手くいきません。法律家に頼っても無駄です。インドの民法と日本に民法に精通していて、どちらでも書類手続きできる法律家なんて、見つかる方が奇跡です。

特別養子は「日本人の配偶者等」という在留資格が得られます。あなたの夫が日本に居住するときに得るであろう在留資格と同じです。この在留資格は身分系の在留資格なので、職に制限が無いという利点があります。また、家族結合権に基くものですので退去強制要件が緩めです。あなたの夫があなたの配偶者である間、真面目に日本で生活し、法を犯さず(交通違反も含む)、納税の義務を果たし(非課税ならば非課税でも可、ただし手続きは怠らないこと)ていれば、日本を追い出される可能性は極めて低いです。また、「永住者」の在留資格への許可も比較的容易です。特別養子縁組は簡単に解消できるものではないので、あなたの特別養子であれば日配の可能性は高いです。最短で3年程度の在留実績で永住許可申請ができます。昨今の入管官僚の顔ぶれを見るに、永住許可は渋めなんだろうと思いますが、申請する頃まで同じ方向性とは限らないので、一家で真面目に生活していく方向に注力される方が良いと思います。

普通養子は「定住者」という在留資格が相当します。これも身分系の在資ですが、永住者の在留資格に至る期間は相当に長くなると見てください。仮に8歳で入国したとすると、20歳までには永住許可申請して認められるだろうという感覚です。

国際養子縁組はある面では簡単、ある意味では難しいものです。どちらも、日本国内法の整備が追いついていないためで、恣意的な運用に巻き込まれる可能性もあります。何にせよ、特別養子とするには時間制限が厳しいので、法務局、入管によく相談して、手続き面では不安を少なくしておくこと、インドにおいてはインドの国内法(特に民法)、旅券法(未成年に旅券を発行するにあたって制限が多い国がある)などを一通り勉強しておきましょう。他国の法であったり、日本においても行政法だったりするので「何で???」は沢山あります。
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