嫁の母親が困っております。
詳しい方ご教示ください。
ざっくり状況を説明すると
嫁の母親A(長女)には4人の兄弟B,C,D,Eがいます。(2男3女)
Aの両親(母Y)が亡くなったのが10年ほど前です。※父Xは早くに亡くなっている。
土地の名義はXです。
家の名義はXの祖父Zです。
家は2面を道路に面しており、1面は燐家に面しています。1面だけ庭です。
この家が風雨とメンテナンス不足で倒壊の危機に瀕しています。
※10年ほど前にAは老朽して危険なので家を出ました。
この家に最後まで住んでいたのはAです。※市役所などはAに連絡をしてきます。
B,C,D,Eは最後まで住んでいたのでAがどうにかしろとの意向。
Aは生活保護で70歳で資産無し,B,C,D,Eは資産あり。
Aはこの家で住みながら母親Yの面倒をみており倒れてからは4か月間にわたり
24時間介護の付き添いをしていました。
Q1.この条件で家が庭以外に倒壊したとしてだれがどのような責任を負うのか?
私の素人考えではA,B,C,D,E,が1/5づつ相続しており下記のようになるのかなと思っていますが・・・
道路側に倒壊→付近住民が市役所に連絡→がれき強制撤去→各々に1/5づつ請求される
隣家側に倒壊→隣家に破損部分の現状復旧、がれき撤去費用の請求をされる→各々に1/5づつ請求される
Q2.Aが亡くなった場合、Aに資産が無いので私の嫁と嫁の妹は相続放棄で倒壊しそうな家と縁が切れるとの理解でよろしいでしょうか?
Q3.この時の相続放棄の費用は?
初めてのことと無知なため経験した方や詳しい方にご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
※家、土地ともA,B,C,D,E,のみの相続の前提でお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
専門家ではないですが、まず一般論として、
AさんがZさんの相続をしないことには末端の5名さまの相続まで話がいかないのではと考えます。
Aさんが放棄、その他の皆さんが放棄すれば取り壊し費用は役所(この場合建設局とか福祉ではない部署)になると思います。
Aさんは持ち家であるから生活保護でも所有はできるのですが、「空き家」であるとなると話が別なので、税理士より前に福祉に相談されるのがよろしいかと。
でも質問者さまからみて「ひいおじいさん」の名義というのがあり得るのか?です。
早々のご回答ありがとうございます。
>AさんがZさんの相続をしないことには末端の5名さまの相続まで話がいかないのではと考えます。
Zが亡くなった時点でXの親が相続の手続きをしていないのだと思います。
A,B,C,D,E,は兄弟ですので末端の5名は同列です。
No.2
- 回答日時:
>嫁の母親A(長女・・・(2男3女)…
>この家に最後まで住んでいたのはAです…
男が 2人もいながら、長女が残ったのですか。
そもそもいわゆる跡取り、祭祀継承者は誰なのですか。
別居でも長男さんが跡取りではないのですか。
>B,C,D,Eは最後まで住んでいたのでAがどうにかしろとの意向…
このうちの 1人が跡取りでしょうが、跡取りとしての責任放棄とも取れます。
仏壇とお墓を受け継いだ者が、土地建物の責任も負います。
>道路側に倒壊→・・・→各々に1/5づつ請求される…
行政はそんな面倒なことをしません。
相続人のうち誰か 1人に代表者として請求してきます。
誰を代表とするかは、明文化されたルールがあるわけではありませんので断言はできませんが、
・直近まで住んでいた者
・長男
のどちらかでしょう。
もちろん、請求された代表者は自分 1人で払っても良いし、他の相続人にも負担を求めることもあり得るでしょう。
>隣家側に倒壊→・・・→各々に1/5づつ請求される…
民間同士の話になるのなら、隣の家の兄弟が全員どこに住んでいるか正確に把握していることなど少なく、5人均等に請求なんてまず考えられません。
直近まで住んでいた者が健在である以上は、やはり直近まで住んでいた者に請求してくるでしょう。
これがもし司法の場に出てしまうと、法の規定どおり 5人均等に支払い命令となる可能性が高いです。
>Aに資産が無いので私の嫁と嫁の妹は相続放棄で倒壊しそうな家と縁が切れるとの…
プラスの遺産があっても 1円たりとももらえなくなりますが、それで良いのでしょうか。
>この時の相続放棄の費用…
某司法書士さんは 98,000円と言っていますが、法定価格では決してありませんので、もっと安い人もいれば高い人もいるでしょう。
https://minami-s.jp/page021.html
早々のご回答ありがとうございます。
>男が 2人もいながら、長女が残ったのですか。→長男:マスオで嫁の尻に敷かれて実家のためにはびた一文出せず親の看病にもろくに来ないクズ 次男:口ばっかりが達者な行動力のないアホ
>そもそもいわゆる跡取り、祭祀継承者は誰なのですか。→あやふやで墓はあるので参りにはくるが明確には誰にも決まっていないが墓の掃除などは魚目の母がしている
>別居でも長男さんが跡取りではないのですか。→マスオで嫁の尻に敷かれて実家のためにはびた一文出せず親の看病にもろくに来ないクズ
>これがもし司法の場に出てしまうと、法の規定どおり 5人均等に支払い命令となる可能性が高いです。
どのようなパターンでも法的な支払い義務は1/5づつとの理解でよろしいのでしょうか?
クズ兄弟は嫁の母に押し付けたいようですが・・・嫁の母は生活保護で借家住まいのためぎりぎりの生活なので支払えませんが・・・
>プラスの遺産があっても 1円たりとももらえなくなりますが、それで良いのでしょうか。
プラスの資産は基本的にありません(生活保護で借家住まいです)
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
Q1.この条件で家が庭以外に倒壊したとしてだれがどのような責任を負うのか?
実質的に家を管理していた人です。
相続登記を行っていない場合、役所から固定資産税の納税義務者を決めてくれと通知が来ます。
以下、推測ですが、固定資産税の納税義務者(生活保護により支払義務免除)はAになると思われます。
Q2.Aが亡くなった場合、Aに資産が無いので私の嫁と嫁の妹は相続放棄で倒壊しそうな家と縁が切れるとの理解でよろしいでしょうか?
Q3.この時の相続放棄の費用は?
相続放棄しても、相続順位が繰り下がるだけ。誰かが相続する事になります。
相続は、プラスの資産もマイナスの資産も一体。
土地だけ相続。そんな身勝手な良いとこ取りは出来ません。
ご回答ありがとうございます。
>土地だけ相続。そんな身勝手な良いとこ取りは出来ません。
そんな身勝手なことを言っているのではありません。
嫁と嫁の妹が相続放棄をした場合、母の兄弟B,C,D,Eが存命なら1/4になり兄弟B,C,D,Eには資産があるのでその子孫たちは相続放棄しないので兄弟B,C,D,Eの子孫たちが相続していくので完全に縁が切れると思っています。
No.4
- 回答日時:
要は登記せずに5人で均等相続をした、という事ですよね?
それならば請求はAさんに来る可能性が最も高くなるだろうとしても、支払い責任は5人全員に均等です。
と言ってもこういう話は感情論が入りますし、自分の財産であって自分の財産と言えない欲をかいた相続をしているので、揉めるのは必須です。
弁護士を入れるには負担が大きくなる事案でしょう。
あなた方は将来的に相続放棄をしても、その部分を相続する人がいない場合、その家の管理義務は残ります。
相続人不在で将来的に国庫に帰属されるまでは、管理者として固定資産税の支払いはもとより、倒壊した場合その責任も果たす必要が出てきます。
こういう共有名義だと、一人でも所有者がいると、競売さえできないので、管理義務の終わりが見えないです。
完全に空き家なら、今の時点で解体して売却して均等分けしてしまうのが賢明に思えます。
解体費用や滅失登記、土地の測量や登記費用、売買に掛かる諸経費等は、Aさんの場合はお子さんがとりあえず諸経費は立て替えてあげればどうにでもできます。
一時的に生活保護から外れても、相続人が枝葉のように増える前の今のうちに解決すべき事だと思います。
ご回答ありがとうございます。
>あなた方は将来的に相続放棄をしても、その部分を相続する人がいない場>合、その家の管理義務は残ります。
>相続人不在で将来的に国庫に帰属されるまでは、管理者として固定資産税>の支払いはもとより、倒壊した場合その責任も果たす必要が出てきます。
嫁と嫁の妹が相続放棄をした場合、母の兄弟B,C,D,Eが存命なら1/4になり兄弟B,C,D,Eには資産があるのでその子孫たちは相続放棄しないので兄弟B,C,D,Eの子孫たちが相続していくので完全に縁が切れると思っています。
No.5
- 回答日時:
Q1. 5人で均等に。
役所はAに請求すれはおしまいであとはそちらでなんとかして。Q2. 放棄しても管理責任は次の所有者が決まるまでついてきます。所有者本人と同じ管理をしなければなりません。いやなら裁判を起こして国に引き取ってもらわなければいけません。
Q3. 相続財産管理人に支払う報酬として「予納金」を納めなければなりません。100万円近くかかります。
https://iekon.jp/tokaishisonaie-sozokuhoki/
Q2. 放棄しても管理責任は次の所有者が決まるまでついてきます。所有者本人と同じ管理をしなければなりません。いやなら裁判を起こして国に引き取ってもらわなければいけません。
被相続人と妻は無くなっているため5人の子供が1/5づつ相続すると思っています。
その5人の子供の一人が嫁の母です。
嫁の母が死んだときに嫁が相続を放棄するので、嫁の母の兄弟4人が存命なら1/4を分担すると思っています。
No.6
- 回答日時:
No3補足について
>>土地だけ相続。そんな身勝手な良いとこ取りは出来ません。
>そんな身勝手なことを言っているのではありません。
>倒壊しそうな家と縁が切れると・・・
土地だけ相続したいと言ってるのと同じですよ。
>嫁と嫁の妹が相続放棄をした場合、母の兄弟B,C,D,Eが存命なら1/4になり兄弟B,C,D,Eには資産があるのでその子孫たちは相続放棄しないので兄弟B,C,D,Eの子孫たちが相続していくので完全に縁が切れると思っています。
そうはなりません。
法定相続割合いは、被相続人の配偶者が1/2、残りの1/2を相続発生時点で存命の子供で等分する事になります。
被相続人に子供がいない場合は、配偶者が1/1相続する事になります。
被相続人の配偶者が死亡、相続すべき子供がいない場合に限り、配偶者の兄弟が相続する事になります。
ちなみに、世代を飛び越した相続登記は出来ません。
ですから、売買となると、何世代にも遡り登記しなければならないケースは珍しくありません。
何れにしろ、負の遺産から逃れる術はありません。
それが現実です。
兄弟仲云々は、別の話です。
>>>土地だけ相続。そんな身勝手な良いとこ取りは出来ません。
>>そんな身勝手なことを言っているのではありません。
>>倒壊しそうな家と縁が切れると・・・
>土地だけ相続したいと言ってるのと同じですよ。
土地も含めて放棄するということですよ。
それこそ家だけ放棄で土地だけ相続なんてことは許されないと思います。
相続=遺産+負の遺産
被相続人と妻は無くなっているため5人の子供が1/5づつ相続すると思っています。
その5人の子供の一人が嫁の母です。
嫁の母が死んだときに嫁が相続を放棄するので、嫁の母の兄弟4人が存命なら1/4を分担すると思っています。
No.8
- 回答日時:
相続するにあって、問題は相続する物件の名義が違うためそれぞれの相続人の違いがあります。
素人が問題活をするためには専門の行政書士又は弁護士に相談することです。
土地名義が父親で、建物が祖父の場合相続人の違い等です。
祖父の死亡後に父親が相続していれば、母親と子どもで相続ができたところですが、土地の名義変更する場合に父親の兄弟姉妹の承諾が必要となるためです。
父親の兄弟姉妹が無くている場合はその子どもの承諾が必要となります。
A.B.C.D.Eのみの相続は無理があると思いますので専門家に相談することです。
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