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土地があり介護施設を経営してもらい土地を賃貸したい建物をたてずに土地だけかせますか
施設をたてて賃貸になりますか
場所だけ提供できるのでしょうか

A 回答 (3件)

土地だけを貸して地代収入を得る事であれば可能でしょう。


その土地を新たに取得したモノでなく、相続で得た土地であり将来売却する予定も必要も無く、次代に引き継ぐ事を主眼とするものであれば悪い選択では無いでしょう。

問題点としては、誰が建物所有者となるか?という点でしょうね。介護施設の経営主体が所有者となる事も考えられますが、介護事業者と全く関係しない者が所有者となって介護施設の経営者に賃貸する事も有り得るでしょう。
すると、前者の場合は介護事業が成り立つ限りその土地で介護事業が継続する事が期待できますが、後者の場合には介護事業が撤退した後も別の用途で建物を継続使用する事が考えられます。

「その土地を介護事業の用途で使用する事に意義がある」のであれば、建物の所有者となって、当初の介護事業者が撤退した後でも介護事業に限って別の事業者に賃貸する事も可能という点で建物の所有者となる事も手でしょうね。

土地のみを貸すのであれば、敷地上の建物の用途についてまで規定する特約条項を付した場合であってもその特約自体が無効とされる事があり、建物の用途まで契約で縛るのは難しい事は理解されておいた方が良いでしょう。
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「貸すこと」はできると思いますが,「貸して利益を得る」のは難しいかもしれません。



介護施設というのは公益事業に近いものですし,介護施設の経営をしている社会福祉法人等もまた公益性に重きを置いた法人であるため,それほどの利益を上げるようになっていません。営利法人である株式会社が介護施設の経営をするのであればそれなりの収益を目標に経営をすると思いますが,それでは「利用費が高いから」と敬遠され,会社の目論見通りの経営ができるとは限りません。経営不振になれば撤退,というか倒産もあり得ますので,最悪,貸した土地に建物が残っている(しかも荒れている)状態で残され,借主に逃げられるなんてことになるかもしれません。もしもそんなことになった場合,建物の所有者は地主ではないので取り壊すこともできず,何らかの対応をして建物の収去が終わるまでは,自分では使うこともできないのに固定資産税を支払い続けなければならない土地を抱えてしまう,なんてことが起きることも考えられます。

そのリスクを減らすための方法の一つとして経営コストを抑えることが考えられますが,良質な介護サービスを提供するためにはスタッフの人件費等の削減はできません(サービスレベルの低下は利用者離れを起こし,経営存続の危機を招きます)。また安定した費用削減ということになると,他の固定費の削減を検討することになり,家賃や地代がその候補になるのではないでしょうか。
結果,施設の開設場所は,それらが安く抑えられるところということになり,無償提供や,有償であっても安く借りられる(地主側からしてみれば安く貸すことになる)場所ということになります。

そのようなことを考えると,収益目的での介護施設設置のための賃貸は,なかなか難しいのではないかと思います。
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それは相手次第ですが、民間相手だと大半は建貸しになると思います。


経営がうまくいかず、撤退もあり得ますから、建築費用は出せないのが事実かと。
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4336/
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2020/01/09 21:53

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