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こんにちは。
宅建の5問免除について聞きたいです。


先月から不動産業にパートで入り、
宅建の試験で5問免除のため
従業員証明書は貰えるか事務員さんに
聞くと、営業と事務員は貰えるけど
パートは貰えないといわれました。


調べると、パートでも従業員証明書は貰えると拝見しますが
会社によっても違うのでしょうか。


それとも、会社がとってっていうのと
個人的に取りたいと思って従業員証明書を
貰うのは会社的には嫌なのでしょうか?

A 回答 (1件)

国交省が「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」というガイドをだしています。

「単に一時的に事務の補助をする者」も従業者証明書を携帯させるべきとしています。受付け業務でももらえます。ただガイドであって強制ではないので会社ごとなんでしょうね。ガイドを示して社長に頼んでみては。

https://www.mlit.go.jp/common/001229686.pdf

P.40に以下のようにあります。
従業者証明書の携帯について
従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一することとする。この
従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、
「法第31条の3第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、
単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

私の職務は、お客様対応がなく物件の写真を撮ったり買い物をしたりなど本当に雑務内のパートなんですが

お客様対応が無ければ

事務の補助にはならないのですかね?
それも会社によっては
貰えるのでしょうか?

大手に入ったので社長には面識無い形になります。
聞くとしたら店長ですかね、、

お礼日時:2020/01/11 02:02

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