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早い回答をお願い申し上げます。
自己破産する前提で相談します。
愚問かもしれないですが、なかなか、正直に弁護士さんに言えないので、ここで何らかのアドバイスを受けれたらと思い質問させていただきます。
自己破産の依頼を弁護士さんにする前に、当面の支払いなどのために、10万ぐらいをガードローンで引き出して現金を持ってから、破産を弁護士さん依頼しに行くことは、後々わかれば、破産が認められない免責事項にあたりますでしょうか?
建前論としては、ダメとは思いますが、例外もあったりするものでしょうか?

A 回答 (5件)

質問内容では、『免責不許可理由』に該当します。


1不当な財産減少行為、財産隠し
2不当な債務負担
3不当換金
4一部の債権者だけを特別扱いした
5虚偽の債権者名簿を提出した
6浪費
7ギャンブル
8かぶしきとりひき、さきものとりひき、FXなど
9破産1年以内に、返済能力がないのに騙して借金した
10財産資料や帳簿の隠匿、改ざん
11歳ばっb書や破産管財人編の説明拒絶・虚偽説明
12管財業務の妨害
137年以内の免責決定、再生計画認定決定
14破産法上の義務違反行為
あなたの質問は、9の内容にに該当することから免責不許可の可能性が高いです。
弁護士費用で悩むのであれば、法テラスで相談することです。一時立て替えをします。
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当然 裁判所から なぜ自己破産の直前に借り入れたかを 詳細に聞かれることになります。


まともに答えられなかったり 返せないことを承知の上の詐欺的借り入れだと 自己破産は認められません。
弁護士も そんなこと言うはずもありません それがバレたら懲戒処分モノです
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返済する気がないのに(自己破産が前提で)新たな借り入れをする行為なので


免責不許可事由に該当します
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一般的な弁護士なら、


そんな方の依頼は受けません。
金にルーズな方に関われば、
トラブルの元です。
また大して儲かりません。
そもそも信頼関係が無ければ、
引き受けません。
途中辞任も有りますよ。
着手金は返還されません。
自己破産と免責は別です。
金の無い方の考えなんて、
バレバレです。
裁判官バカでは無いですよ。
原則として散財は、
免責には成りません。
悪意が有ると判断されたら、
救済されません。
自己破産申請すれば、
官報に氏名や住所
手続き裁判所が掲載されます。
役所の【身分証】にも、
しっかり掲載されます。
職業制限が生じます。
士業や他人の財産に関わる職種
生涯働けません。
例えば不動産業や保険業
公安許可が必要な警備
採用されません。
誰でも入手可能な官報
企業はチェックしてます。
採用や取引に影響します。
何億の負債か?
わかりませんが…
安易な自己破産
賢明では無いですよ。
弁護士を選ぶなら、
自分の話よく聞いてくれる
相性が良い方を探して下さい。
自分の弁護士は味方です。
信頼関係は大切ですからね。
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>破産が認められない免責事項にあたりますでしょうか?



逆に、破産するんだから今のうちに借りれるだけ借りろって弁護士もいますよ

とにかく破産をする人は今の状況が不安と言うことを知っている人ですからね
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