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子宮頸癌ワクチン接種の副作用の障害年金って簡単にもらえるんですか?

A 回答 (3件)

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)による健康被害の救済についてですね。


実は、平成25年4月1日以降にワクチンの接種を受けたのか・そうではないのか、によって、適用される救済制度が全く異なるので、非常に複雑で、かなり大変です。

○ 平成25年4月1日以降にワクチンの接種を受けたとき

平成25年4月1日から、予防接種法に基づく「定期検査」になっています。
このため、副作用による健康被害が生じたときの救済は、「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
この制度は、予防接種法によるものです。
申請窓口は、接種を受けた際に住んでいた市区町村です。
健康被害が認定されると、市区町村から救済金が給付されます。

参考:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kans …
(= https://bit.ly/2RtDY9t

○ 平成25年4月1日よりも前(平成25年3月31日まで)にワクチンの接種を受けたとき

ワクチンの接種は、任意でした(予防接種法による強制的なものではありませんでした。)。
この任意接種のことを、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業といいます。
事業のため、副作用による健康被害が生じたときの救済は、「医薬品副作用被害救済制度」が適用されます。
この制度は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)によるものです。
申請窓口は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。

申請窓口・相談窓口:
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
TEL:0120-149-931(フリーダイヤル)[又は 03-3506-9411(有料)]

PMDAから認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
ただし、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られます。

また、平成27年12月1日付の厚生労働省通知により、「入院相当」に該当しない場合における医療費・医療手当相当額(例えば通院費など)は、「健康管理支援手当」として公益財団法人 予防接種リサーチセンターから支給されるようになりました。
なお、予防接種リサーチセンターからの支給を受ける場合であっても、必ず、まずは PMDA を通して申請をしなければならないことになっています。

国民年金法や厚生年金保険法による障害年金については、上記2制度とはまた別です。
そちらについては、回答 No.2 を参考になさって下さい。
やはり非常に複雑ではありますが、副作用の内容や程度次第では、障害年金を受けられる場合もあり得ます。
ただし、保険料納付状況など、他の要件も同時に満たされていなければならないため、ただ単に「副作用が生じている」というだけで障害年金を受けられるものではない、という点にくれぐれも留意して下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます!

お礼日時:2020/01/18 00:00

こうした質問をする場合は、少なくとも年齢や年金の加入状況がいります。


また、単に副作用があったからもらえるといった単純なものではありません。
年金の加入状況が必要になります。
また、副作用の程度がどの程度かにもよります。
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この回答へのお礼

すいません障害年金ですけど種類が違いますね副作用救済制度の障害年金です

お礼日時:2020/01/17 18:27

子宮頸がんワクチンに限らず ワクチン接種で


重篤な副作用や健康被害を受けた場合は

予防接種センターに申請をする事になっています。

お住まいの近くの保健所や 接種してくれた医師や病院などから
副作用による被害の 医学的認定をしてもらい 代わりに申請してもらう事も出来ます。
そして 審査会等を経て
その方の補償内容(補償金や治療費、年金)を決定し
個人に通知されます。その時に詳しい手続きについても
通知されます。

簡単に貰える と言うのが どの程度を指しているのかは
わかりませんが
通常 障害者年金を申請する際の手続きとは
窓口が異なりますし その為申請から 支給までは
時間がかかると思います。
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この回答へのお礼

なんか大変そうですねー

お礼日時:2020/01/17 15:57

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