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1月から時給制のバイトが、決まりました。
専門性の高い仕事で、今も自宅で仕事のマニュアルを読んでいる段階(時給は出ていません)です。1月はベテランの人と実地訓練をする予定です。本当に概算なのですが、1月は3から4万貰える程度だと思います。総務部から健保、厚生、雇用保険に入るのか聞かれましたので、入ると伝えました。2日前に、総務部から連絡があり、1月1日付けで加入手続きをとったとのこと。雇用保険番号も聞かれ、加入手続きをとるとのことでした。(いずれも、最低ラインの保険料とのことです)。
①月給の多い少ないに拘わらず、入社時の手続きはこう言うものなのでしょうか。
②この場合会社の立て替え払いとして、次回の給与から天引きされるのでしょうか。
③1月に病院で国保を使ったと伝えますと、総務部の人は少し、困っておりましたが、どういう手続きをとるのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

原則として、雇用保険は所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合に加入します。

保険料は実際の給与の0.3%(一般の事業の場合の労働者負担分)ですから給与が多ければその分引かれますし少なければそれなりの金額となります。

>1月は3から4万貰える程度だと思います
多分最初だけなんですよね?それにご本人の試算みたいですし。
社会保険料は、一度決定すると固定賃金の変動があるか年一度の定時決定でないと変更できません。そのため、入社時は試用期間等で労働時間が少ないことがあっても普通に勤務し始めてからの給与水準で届け出て標準報酬月額が決まることはよくあります。
まぁ、どのみち今年の4~5月の実際の給与の平均で定時決定がありますので今年の9月分の社会保険料からはまた変わる可能性もありますし。

>この場合会社の立て替え払いとして、次回の給与から天引きされるのでしょうか
給与から社会保険料が引けるなら、そのまま引かれると思います。生活に支障が出る程度なら会社と相談して一旦立て替えてもらうのもありかとは思いますが。

>1月に病院で国保を使ったと伝えますと、総務部の人は少し、困っておりましたが、どういう手続きをとるのでしょうか。

まずは、病院に1月から社会保険に入っていたことを伝えましょう。保険証が来る時期にもよりますが先に伝えておけば新しい保険証を病院に提示することでそちらの保険を適用させられるかと思います。
病院できちんと指示を聞いて下さい。
療養費の精算は会社にはあまり関係のないことなので、困ったのかと思います。
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労働時間も関係しますが、3万程度で社会保険に入るのは有り得ません。

雇用保険だけならありますが、健保などは入れないはずです。
もし入るなら、勝手に賃金額を多い事にするしかありませんので、自己負担分だけで2万やそこらにはなります。手取りが無くなりますね。
また、時給制であれば最低賃金が適用されますので、地域によって上下しますが、最低でも700や800円の時給にしなければ違法です。その額で3万となると労働時間はかなり短い事になり、そこで社会保険の適用外になります。
話がおかしいので、かなり問題あると思います。
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