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【法律の管理業務主任者についての質問です】マンションは1棟ごとに2人管理業務主任者の設置が法律で義務付けられているのですか?

私が住んでいるマンションは組合長が一人です。

マンション管理士と管理業務主任者は違いますよね?

組合長もマンション管理士の資格を持ってるのか怪しい。

どう考えてもマンション管理業務主任者はいなさそうなんですが違法マンションってことですか?

A 回答 (1件)

管理業務主任者は マンション管理業者に設置が義務付けられているだけで マンション管理組合には関係ありません。


マンション管理組合の理事長は 組合員の互選により選ばれる普通の居住者で マンション管理士や管理業務主任者の資格は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2020/01/19 15:31

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