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遺産相続について質問です。
2018年2月に父親が病死しました。
家族構成は父母姉姉自分(男)の5人家族です。
家族は常識が通じないため、会話をしないでいます。
父親母親共にネグレクト・毒親といった類だと思います。夫婦仲も最悪でした。私は先週20歳になったばかりです。

父親が病死して暫く、遺産分割協議が渡されました。

内容は

株式500株のうち、
350株を母に。
残り150株を子供3人で均等に分ける(1人50株)

母親は第1項の不動産を得る代償に子供に470万円ずつ支払う。
後日判明した遺産は母親が得る。

との内容で、おそらく2枚の資料のはずが上記の内容の1枚しか渡されませんでした。(遺産目録が無い)

そしてその遺産分割協議にサインをし、印鑑証明と共に母親に渡したら(2019年12月)
「そんな紙(遺産分割協議)どこで貰ったの?」
「遺産なんて1円も無い」
と言いました。

明らかおかしいと思うので、裁判をしたいのですが
どういった手順を隔てればいいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 遺産分割協議にも呼ばれませんでした。

      補足日時:2020/01/23 15:49

A 回答 (6件)

弁護士さんに相談したらいいです

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出来れば弁護士、難しければ司法書士(行政書士ではない)に相談することです。



遺産分割協議書はどのようにしてあなたの手元に来たのですか?
そもそも、代表格となる人が方針を決め、全員が納得するのであれば協議という形を取らずに、協議書のみを作成することはあります。

心配なのはあなたの年齢からしたら、同居なのではありませんか?
そうなると家探しなどをされれば、あなたの実印や印鑑カードを持ち出され、すでに手続きをされてしまっている可能性もあります。
実印が最近作られたのであればよいですが、なかには、同居家族に勝手に実印を作られてしまうこともあります。
代理人としての申請ですと、後日郵便で本人確認がされますが、同居などの場合には、貴方へ郵便を渡されずに実印を作成されてしまうのです。
どのようにしてもあなたの実印や印鑑証明を不正に使われてしまえば、すでに、遺産はないかもしれません。
不正であることなどを証明して戦うのであれば、取り戻せるかもしれませんが、いろいろ難しいかもしれません。

お手元にある遺産分割協議書に遺産の内容が明確に記されていれば、遺産目録がなくとも有効です。
その内容から不動産の名義を調べることは法務局へ行けば誰でもできます。
株券もその会社などに問い合わせれば調べようもあると思います。

ご家族のことですので、いきなり裁判ということはありません。
まずは裁判所内での話し合いとされる調停の申し立てを行い、その話し合いで解決できない場合には、そこで初めて裁判できるのです。
遺産の情報の開示は、義務ではなかったと思います。
他の相続人に求めても教えてもらえない可能性もあります。その分一人でも調査する権利はありますが、調査するにも情報がないといけません。
預貯金の調査をしますと、株などは配当を受けたりしているものなので、会社もわかるかもしれませんね。
ご自身で難しければ専門家に相談し、費用対効果を考え調査されるとよいでしょう。
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もう2年も経過するのに、遅いですね・・・いや余裕ですねw



そして、母に書類を渡してもダメですよ
配った人、協議書を制作して手続きしてくれる実行者に渡さないと・・・
姉かその弁護士でしょうか?

裁判をしても、話がバラバラでは意味がありませんし、
遺産協議の内容と、遺産分割協議書を誰がどのように話て作成したのか?
情報収集として、2人の姉と話し合いましょう。
そして、
また協議をやり直せば良いです。
おそらく母は、何もわかっちゃいいないのと、遺産を渡したくないだけでしょう。
弁護士が仲介した方が良さそうですね。
また話が覆りそうなので、サクサク実行しましょう!

本来なら、母が現金が無いのなら、
株を母の分配を減らすか、売却すれば、済む話です。半々でも良さそうです。
株も不動産も、いくらの価値か知りませんが、数千万円の価値がありそうですね。

家庭環境から判断すると、かなり揉めそうなので、弁護士案件でしょうが、
すでに、協議書の段階で、姉がやってくれていると思いますので、やはり姉をご相談を・・・
貴方が母に渡した事自体が、間違っていた/余計な荒波を立てた原因なのかも・・・
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これだけではよく分からない点が幾つかあります。



> 遺産分割協議が渡されました。⇒誰から渡されたのでしょうか?

> 第1項の不動産を得る代償に....⇒第1項の不動産とはどれでしょうか?

> 上記の内容の1枚しか渡されませんでした。⇒すでに遺産分割協議がなされて、あとは署名・捺印するだけのものに仕上がっていたのでしょうか?

規定どおりの遺産分割協議書(遺産目録も記載が必要)にしないと法務局では受け取ってくれませんよ。あなたは遺産分割協議書の内容に同意し、署名・捺印してしまったのでしょうか? 拙速ですね。みんなの同意を確かめてから署名・捺印しないと。

「遺産なんて1円も無い」と言いながら、もし存在して出て来ても、手が付けられません。
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まず弁護士さんに相談してみたほうがいいです

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遺産問題は、家裁で調停を申し立てれば良いです。

裁判案件ではありません。総遺産を把握しておいた方が良いですよ。その上で、正しい分割を主張しましょう。
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