No.3
- 回答日時:
>納得出来無いのでアドバイスを…
どの部分が納得できないのですか。
スマホ世代の若い子じゃあるまいし、もう少し他人に分かるような文章を書いてください。
>寄付金控除で所得税がゼロ又はマイナスになると試算…
ゼロになることはあってもマイナスになることはあり得ません。
マイナス、すなわちお国が国民にお金を恵んでくれることですよ。
それは絶対にありません。
>結果は控除額が寄付金の一割以下で所得税がわずかですが…
所定の計算方法があるのですから、それに従うだけです。
寄付金控除は「所得控除」と「税額控除」のどちらかを任意に選べますから、あなたにとって有利なほうで申告すれば良いのです。
まあどちらであっても、寄付金控除一口を申告したら所得税全額がチャラになるというものではありません。
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税額控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>確定申告書類は末だ届けていません…
それが何か?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
毎年確定申告をしていたのですから、同様にすれば良いのです。
HPでやってなかったのですか?紙に書くのと同じように入力するだけです。全ての項目がきちんと入力されていないのでしょう。きちんと入れて下さい。確定申告書類とは申告用紙の事でしょうか?単なる用紙ですから、HPで入力して自身でプリントアウトするなら無くとも構いません。税務署か市役所へいけばもらえますし。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
寄付金控除は寄付額から2千円を引いた額が、所得控除額になります。
仮に20,000円寄付したなら、18,000円が所得控除額になります。
税率が5%と想定して18,000円の5%は900円です。
寄付金控除のほかに所得控除額があれば、この900円が還付対象になるまえに、源泉徴収税額が900円より少なくなってるケースもあります。
例
源泉徴収税額が5、000円
寄付金控除を受ける前の還付額 4,600円
ここで寄付金控除を受けると、5、000円と4,600円の差額である400円分の還付額が増えることになります。
寄付金控除額18,000円(あるいは2千円ひく前の2万円)と比して「納得できない」となるかもしれませんが、そもそもが寄付した額が還付されるわけではないのです。
なお「所得税がゼロ又はマイナスになる」とありますが、所得税がゼロになるとは、年税額がゼロになるということであって、その際は源泉徴収されてる額を限度として還付金が発生します。
なお所得税がマイナスになることはありません。
年税額がゼロになった場合、かつ、源泉徴収されてる所得税があった場合には、源泉徴収されている所得税が還付されるのですが、これとて還付された額相当額が「所得税がマイナスだった」というわけではなく、あくまで「所得税がゼロであった」に過ぎません。
No.6
- 回答日時:
①年齢
②老齢年金の年額
・源泉徴収税額もあれば
③個人年金の年額
④個人年金の経費(年換算の保険料等)
⑤個人年金の源泉徴収税額
※所得の10.21%のはず
各種所得控除
⑥扶養家族の有無
・配偶者控除?(年齢も)
・その他扶養家族?(年齢も)
⑦社会保険料控除額
・国保?後期高齢者医療?保険料
・介護保険料
⑧生命保険料控除額
契約内容と保険料でも可
⑨医療費控除額
申告した医療費
⑩ユニセフの寄附金額
⑪その他申告内容もあれば。
以上、ご提示下さい。
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