プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が二人の男と不貞していました。
そのうち1人の男の身元は突き止め、その男から慰謝料を得ました。
残る1人の男の身元は判明させられませんでした。
そこで、妻から残る1人の不貞について慰謝料を請求することは可能ですか。
現在、妻とは離婚調停中です。いずれ裁判になると思いますので、その際の参考にできればと思います。

A 回答 (7件)

妻から残る1人の不貞について慰謝料を


請求することは可能ですか。
 ↑
妻に対して慰藉料を請求出来るか、という
意味であれば、可能です。

質問者さんは、妻と相手側、双方に
慰藉料を請求できます。

しかし、妻から慰藉料全額を受領すれば
それ以上、相手側に請求をすることは
出来ません。

妻に半額、残りの半額を相手側に請求、
という方法も可能です。

これを「不真正連帯債務」といいます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

請求出来るのですね。貴重なアドバイス有り難う御座います。

お礼日時:2020/01/27 08:34

お金に不自由してないなら、もう良いと思います。


そこまでやるような人間だから不倫したと言われて不利になる。

ボクが弁護士ならそうします
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイス有り難う御座います。

お礼日時:2020/02/01 13:12

相手が既婚者であろうとなかろうと 妻の不貞には関係ありません。

独身者相手でも不貞です
不貞の事実(証拠)があれば 妻に請求できますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

不貞相手の名前は分かりませんが、不貞の証拠ならあるので、妻に請求出来ますね。アドバイス有り難う御座います。

お礼日時:2020/01/27 08:35

知らなければ無罪確定で妻にも支払い義務はありません。


※相手支払い分
    • good
    • 1

不貞は本人が既婚と知らなければ無罪です。



女性が答えなければ請求しては?

払う法的義務はありませんが払う可能性は0ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

男の側が既婚と知らなかったと抗弁するでしょうね。
請求するなら、妻に請求するべきですね。

お礼日時:2020/01/26 21:20

●妻から残る1人の不貞について慰謝料を請求することは可能ですか。



 ↑、この文書の意味は、奥さんの不倫相手のもう1人の男の住所・氏名が分からないので、その男性に請求する代わりに奧さんに請求可能なのか、という意味ですか。もし、そうだったら出来ません。奧さんには奧さんに対して夫婦の信義則違反、貞操義務違反によるあなたの人権を侵害された、と言うことで慰謝料請求すべきです。男への請求は男の住所・氏名が分からないのではどうすることも出来ません。

又、裁判になれば、奥さんの不倫相手に慰謝料請求しても相手が拒否し、裁判所が更に詳しく審理されると男からあなたは慰謝料を取れる可能性は限りなく低くなるでしょうね。2人の男の不倫の程度は分かりませんが、限りなく奧さんの責任の程度が男よりも上だと思います。と、言うことはあなた方夫婦のとばっちりを男は受けた、と言う説も成り立ちます。あなたの場合は奧さんの責任が大きいので離婚されるなら奧さんにたくさん慰謝料を請求すべきです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

具体的かつ詳細なアドバイスを頂き、とても参考になりました。
なるほど、仰る通りだと思いました。

お礼日時:2020/01/26 21:19

請求することは可能です。


相手が応じるかどうか、応じない場合裁判になって言い分が認められるかどうかは別問題。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速のアドバイス、有り難う御座いました。

お礼日時:2020/01/26 21:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!