
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のポイントは「年調未済」という意味についてでしょうか。
それとも、そのような源徴収票を受け取った者が確定申告をする必要があるかないか、ということでしょうか。後者ならすでに回答のあるとおりですので、前者の場合について回答します。私は源泉徴収票を作成する立場の者ですが、「年調未済」という文字列を使用したことは一度もありません。帳票作成の手引きのどこにもそのような用語は載っていませんし、「未済」には「まだ済んでいない、これから済むかもしれない」という語感があり、源泉徴収票はそのような未来の情報には関与しないからです。
「年末調整の対象になる人」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
対象外の人は年末調整しませんが、源泉徴収票に「年調未済」などと書くことはありません。「所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」を無記入にすることで、年末調整をしていない人の源泉徴収票だと分かるようになっています。
No.6
- 回答日時:
副業では、年末調整は『してはいけない』ことになっています。
ですから、年末調整はできないってことです。
年末調整は、本業だけでしかできないというルールになっています。
源泉徴収票の左下の『乙』に『〇』が付いていませんか?
それが、年末調整しない理由です。
副業で、扶養控除等申告書を提出しない人は『乙』の扱いで、
所得税を源泉徴収することになっています。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
この場合、本業と副業の源泉徴収票で、
管轄の税務署で、確定申告をすることで、
所得税を調整し、過不足の還付、納税が
必要になります。
確定申告の条件があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。
確定申告は、年間の収入から見て、
①副業の所得が20万以下なら申告不要。
②本業が給与収入で、全部で150万以下なら申告不要。
となります。①の条件を満たせば、
確定申告はしなくてもよいです。
住民税には、上記ルールはないのですが、
本業も副業も給与収入であれば、
住民税の申告も必要ありません。
それぞれの勤務先から給与支払報告書(中身は源泉徴収票)が
提出されているため。住民税の算定に特に支障はないからです。
以上、いかがですか?
No.4
- 回答日時:
>これから年末調整がされる可能性があるの…
ありません。
年末調整は主たる給与の社 1社のみでしかできないのです。
2社以上から給与を得ている人の 2社目からは、年末調整をしてほしくてもしてもらえないのです。
それで、2社以上から給与を得ている人は、主たる社の年末調整済み源泉徴収票と、副業で年末調整未済の源泉徴収票とを一緒にして、確定申告をするのが原則です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、副業が 20万以下なら
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定で、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
とはいえ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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有難うございます。
>別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
「浮上してきます」では、住民税の申告の必要があるのかないのか分かりづらいです。とちらですか。「必要性が沈下してきます」ということもあるのですか。