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妻は、夫の社会保険控除枠内として、年間130万円までとして仕事をしています。
仕事内容は、いくつかの派遣会社に登録しており、だいたい8割が給与所得、2割が請求書をおこして個人事業扱いの収入です。
自分でも白色申告での確定申告はしています。

この130万円のうち、30万円にも満たない収入でも
「白色申告専従者」ということになりますか?

昨日、夫の名前で医療費控除やふるさと納税のために確定申告をしようとしたところ、配偶者特別控除が受けられない、と出ました。
今年から変更される税制で該当されることになったのだろう、と解釈しましたが、この「専従者」はほんの少しでも該当なのかとの疑問です。

どうぞよろしくお願いします。
また、今後の働き方として請求書おこす仕事はむしろしない方がいいのかな、と疑問に思いました。

A 回答 (2件)

貴女はものすごく間違ってますよ。




ご主人はサラリーマンの給与所得者ですね。貴女は派遣会社の給与所得者であり、副業として個人事業もやっているのですね。

すると、事業主は貴女でありご主人ではないから、

>この130万円のうち、30万円にも満たない収入でも
「白色申告専従者」ということになりますか?

貴女が事業専従者になるはずがありません。事業専従者とは、事業主の事業に専従する労働者という意味です。


>夫の名前で医療費控除やふるさと納税のために確定申告をしようとしたところ、配偶者特別控除が受けられない、と出ました。

?????

ご主人の給与所得が900万円以下で、貴女の所得が123万円以下ならば、ご主人は配偶者特別控除を受けられるはずです。

貴女の所得:

概算ですが、
①給与所得=100万円-65万円=35万円
②雑所得=30万円
合計、所得は65万円

ご主人は38万円の配偶者特別控除を受けられるはずです。

「配偶者特別控除が受けられない、と出ました。」と言うけれども、あなたの計算が完全に間違っているのです。
入力が間違っている?

やり直して下さい。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
文章読んでも全然わからなかったので、簡単にご説明いただいてようやくわかりました!

もう一度計算し直してみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/08 20:27

>妻は、夫の社会保険控除枠内として…



って、130万の枠があると言うことは、夫はサラリーマンなのですね。

>「白色申告専従者」ということになりますか…

まるっきり違います。
専従者とは、夫が個人事業主である場合に、妻や子供を事業に専念させることです。

夫がサラリーマンなのなら、専従者などという言葉は全く無縁です。
関係ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
関係ない、とのこと。安心しました。
いま一度、勉強しなおします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/08 20:26

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