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遺留分の相続人のサインをもらわなければ 家は相続できませんか?

A 回答 (4件)

先の回答にあるように、相続登記は公正証書遺言の正本又は謄本と、相続発生を証する書面(除籍謄本など)と相続人の住民票があれば法務局は受け付けてくれますね。



質問文では、公正証書遺言が作製されたのかどうか?相続が発生したのかどうか?も判らない表現で、被相続人と質問者様の関係も判りませんが、仮に質問文中における妻以外の法定相続人(親や子、兄弟姉妹)で遺留分権利者(親又は子)である場合には相続発生時期により遺留分減殺請求か遺留分侵害額請求を起こすことになります。

実際に立ち会った公正証書遺言の作成で、付言事項(お手紙のような物)で他の法定相続人に対して遺留分減殺請求をするなという内容を加えた遺言がありました。法的に言えばこれは効力が無く、公証人もそれは判ったうえで記入したのだと思います。

また、実際に公正証書遺言の作成時に家を持っていたのであれば、土地建物の所在が分かるように記述します。『すべて』の中に家も当然に含まれるだろうという考え方はしませんね。
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家の相続は出来ますヨ。



ただ、相続後、遺留分権利者は
遺留分を侵害された額に見合うだけの
金銭を請求することの出来ます。

尚、遺留分減殺請求権、というのは
ありません。
2018年に改正されました。
所有権移転登記云々はできません。

(新民法1042条から1049条)
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遺言書で指定された相続人が相続登記する場合には、他の相続人の署名(承諾)などは必要ありません。


ただし、他の相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合は、その人はその人の持分だけの所有権を移転登記することができます。
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相続は出来ます。

しかし 他の相続人から遺留分侵害請求がなされる可能性はあります。
そういうことが起きないためには サインというか遺産分割協議での合意が必要です。
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