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物損事故の車対車の過失割合で弁護士特約を使い
過失割合がかわった方はおられますでしょうか?
差し支えなければ弁護士事務所も教えて下さい。
あと保険会社が力になってくれた等あれば
その保険会社を教えていただけますでしょうか?

A 回答 (3件)

事案によると思います。

リサーチなど証拠をそろえて、それを検討した上で協議します。大半が簡易裁判所の事案で、裁判官の判断に幅がありますから、過失割合が変わることはあります。私も依頼者に有利に変更された場合もありますし、変わらなかったこともあります。基本的にはどのような事故だったと裁判所が認定するかにかかっています。
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この回答へのお礼

土曜日に弁護士の方と事務所でお話しすることになりましたので、相談してみます。

お礼日時:2020/02/12 20:46

先ずは変わることはないと思いますよ、判例による決まりを壊せば保険会社同士で折り合わなくなりますからね。


弁護士なんかクソの役にも立ちません、先日偉そうなことを言ってましたが完全なる敗北で沈没しましたよ。
判例を覆すことはあり得ません。
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この回答へのお礼

弁護士にお願いされたんですね。
私は何件か電話したんですが、その件ではお役にたてませんと断られたので弁護士って以外と頼りにならないんだなとガッカリしてます。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/11 23:38

事故の示談で弁護士が役に立つ事はありませんよ。

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この回答へのお礼

そうなんですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/11 18:55

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