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今日、クラウン二本入れて貰い、維持管理の紙をもらっていませんが請求した方がいいですか?
明細には歯科疾患管理料2回目以降 点数100とありますが何ですか?

A 回答 (1件)

>請求した方がいいですか?



クラウン・ブリッジ維持管理料の算定があるなら交付するのが原則です。
一応、請求したほうがいいのですが無くても問題ありません。
2年以内に歯の不具合が発生した場合は歯科医院の責任で
やり替える義務があります。
時々、「2年以内のやり替えは保険でできない」という歯科医がいますが
大間違いなので堂々とやり替えてもらいましょう。
(ただし、再診料や歯の神経を取るなどその他の治療は患者様負担です)
この時、証明するために情報提供書の必要はありません。
もし提示しないからと言って歯科医が費用を請求したり、
保険でできないというのは違法行為です。
 注 維持管理料の算定は歯科医院の申請が必要なので
   きわめてまれに算定しない医院もあります。
   また、乳歯や金属アレルギーに由来する樹脂のかぶせなど
   管理料が算定できないものもあります。



>歯科疾患管理料2回目以降 点数100とありますが何ですか?

継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者様に対して
「患者様の同意」(←ここ重要)を得たうえで管理計画を作製し
その内容を説明した場合に算定します。
うちの地域では検査など管理計画の確認する要素がなければ
保険の審査で査定されますが、普通は月に1回の算定なので
前月以前に1回目の算定があって、今月が2回目ということ。

詳細は担当医に確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今まで2年以内に不具合が出たことないので、もし2年以内に痛みなど出てそのクラウン外す場合、治療やレントゲンは実費でクラウンの型取りと装着までが無料と言う事でしょうか?

先月の明細書見ると管理料1回目になっていました。
今回、クラウン装着後に顎関節症が気になりレントゲン撮って貰って説明などありましたので患者様の同意
と言う事になりますか?

紙は後で連絡しようと思います。

お礼日時:2020/02/14 11:28

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