
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>配偶者控除は住民税でも適用されるの…
原則として、所得税に連動します。
>適用されていた場合、今回の確定申告後に外されてしまうの…
考え方が違います。
配偶者控除に限らずどんな所得控除でも、ある年に一度適用されたら未来永劫いつまでも連続して適用されるわけではありません。
1年 1年ごとに判断です。
住民税は 6月に新年度 (4~翌3月) 分が決まりますが、それに先立つ確定申告で配偶者控除が対象外になっていたら、住民税でも対象外となります。
外されるのでなく、令和2年度分については対象にならないと言うことです。
ご回答ありがとうございます。
所得税は3万程度アップするようですが、
配偶者控除が対象外となると、1年間でどのくらい住民税がアップするのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>つまり、分離課税というものの、一旦、給与で支払った…
申告分離課税というのは、税額を算出するのに、給与所得など総合課税となる他の所得とは分離して、税率をかけ算すると言うだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
一方、配偶者控除や基礎控除などの「所得控除」は、総合課税だけに適用されるのではありません。
所得税の申告である限り、すべての所得が同じ土俵なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
そのうち配偶者控除に関しては平成30年分より、
・控除を受ける納税者本人の「合計所得金額」
による制限が加えられました。
この「合計所得金額」の定義は、
--------------------------------------------------
・純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
・特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
・株式等に係る譲渡所得等の金額、
・上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
・先物取引に係る雑所得等の金額、
・山林所得金額、退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
--------------------------------------------------
です。
つまり、2項目の分離課税の譲渡所得も含まれるということになります。
>配偶者控除を対象外にして再計算され、差額分は払う必要があるの…
サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得が所得税を計算し直し、給与で前払いさせられた所得税との差を、3/15 までに納税する制度のことです。
言い換えれば、差額分を追加払いするのではなく、給与以外の所得で増える所得税分に足し算です。
No.3
- 回答日時:
あなたのご質問の文面の前提条件をそのまま受け取れば、
合計所得が1000万を超えますから、
年末調整で『配偶者控除等申告書』を提出し、
配偶者控除を申告しているならば、確定申告では、
配偶者控除を取り消しにしなければいけません。
長期譲渡所得において
基本的に、
いくら使って、
いくらで買って
①取得費
いつ、
いくら使って
②譲渡費用
いくらで売ったか?
③譲渡価格
④特別控除の適用の可否
どういったいわれのある
不動産か?
といったあたりをおさえておく必要があります。
売るために、修繕したとかは
②譲渡費用として計上できますし、
自分が住んでいたとかならば、
④特別控除が3000万あって、
非課税となる場合もありえます。
計算式としては、ご承知でしょうが、
課税譲渡所得金額
=③譲渡価額
-(①取得費+②譲渡費用)
-④特別控除
所有期間が
5年超の場合、長期譲渡所得となり、
⑪は所得税率15.315%(住民税率5%)
となりますので、確定申告時に
所得税1,531,500円と、
配偶者控除取消分を納税(1.9万以上)
6月以降に、
住民税を給与所得の住民税と
+500,000円を納税
することになります。
しかし、住んでいる家を売却したとかなら、
特別控除が3000万ありますから、
譲渡所得の納税も、配偶者控除の取消しも不要になります。
No.2
- 回答日時:
>給与所得で適用していた配偶者控除も未適用として、再計算されてしまうのでしょうか?
ご自分で確定申告して外して置かないと、お勤め先に税務署から年末調整が間違ってるので調査せよとの書面が届きます。
http://hasirucpa.com/2018/03/29/扶養控除等の見直しについて/
No.1
- 回答日時:
>1.売却益に対する所得税15%と+復興税(0.315%)の…
売った不動産の詳細が書かれていないので断言はできませんが、考え方としては合っています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
>合計所得が1000万を超えるため、給与所得で適用していた配偶者控除も未適用として…
日本語の問題です。
未適用ではなく「不適用」あるいは「対象外」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答ありがとうございます。
つまり、分離課税というものの、一旦、給与で支払った所得税について、配偶者控除を対象外にして再計算され、差額分は払う必要があるのでしょうか?
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