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郵便貯金(定額貯金)の利息は源泉徴収にて地方税5%と国税15%を徴収されていますが、これを税額控除で還付出来るという話を聞いたことがありますが、それはどのようなものですか?条件・申請方法等を教えて下さい。
又、銀行の利息についても、同様に還付されるのでしょうか?条件・申請方法等を同様に教えて下さい。

A 回答 (8件)

郵便貯金や銀行預金の利息は源泉分離課税と云って、地方税5%と国税15%の源泉税を支払うことで、課税処理は終わっていますから、残念ですが還付の対象にはなりません。

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株主配当金なら取り戻せるようですが。

これとは違いますよね?
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1.預金貯金の税金20% は戻りません.昔はそのようなことがありましたが.今はありません.法律の改正でなくなりました.


2.あるとしたら,特別なときで,一般には関係がない時だったと思います.65歳以上でのマル優でもマル優(限度あり)の申請しなければ,税金は控除されます.
3. 株の配当金、などでは還付もありますが,条件,限度があります. 
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残念ながら個人では、還付はできません。

法人であれば還付されることもありますが・・

この回答への補足

では、税額控除とは、何なんでしょうか?
基本的な質問ですみません。

補足日時:2001/08/07 17:22
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「税額控除」は確定申告のときに1月から12月までに支払った税金の合計を記入する欄があります。

 確定申告時、あなたの1年間の収入で、たとえば、税金10万円を払うとした時に、もう既に何かでの11万円分税金を払っているとしますと、源泉徴収の欄があるので、そこに記入をするとの10-11=-1万円払い過ぎになった事で.還付されます. この例はたとえですので、実際はこんな例はありません.
医療費控除は 1年間60万円病院に払ったときに60-20=40万円 40x0.1=-4万円 税金が戻ります.これも条件があります.ただし、支払った税金が2万円だったら、 4万円は戻りません. 支払った税金が2万円が戻るだけです.
***税額控除をお知りになるならば.下記をご覧ください、

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/kakutei/k-index.htm
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#5の補足です。



何か勘違いされています。
ここで云う税額控除は、源泉徴収された所得税額(給料などの)と、配当金の関係のものです。

利息の源泉税は対象外です。
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結論からいいますと、戻ってきませんよ。


源泉分離課税と言う制度で・・・・残念ですが
皆さんが回答している通りですよ。
聞いた話が嘘だったってことですよ。
結構ウソを教える人いますので、どうしても納得出来ないなら、
所管の税務署のにTELか、国税局の無料相談にTELすると皆さんの回答と同じ答えが帰ってきますよ。
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kyaezawaさん補足ありがとうございます.預貯金の税額は確定申告とは別で、確定申告のときには支払った税金には含まれません. No.3の1で分かるかと思い省きましたが、誤解しますね.


「郵便貯金(定額貯金)の利息は源泉徴収」ついては以前にもgooこのような質問ありました. 
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