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遺産確認訴訟の時効はあるのでしょうか?
また、遺産分割をせず放置したままだと、この先どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 遺産確認訴訟で、不動産が被相続人に、今現在なっています。
    しかし、不動産の所有権は、被相続人ではありません。
    次世代、次世代になったら、遺産確認訴訟で、被相続人に、裁判上は、なっています。
    それが、変わってしまう可能性はあるのでしょうか

      補足日時:2020/02/16 07:31

A 回答 (1件)

遺産確認訴訟の時効はあるのでしょうか?


 ↑
遺産の何を確認するのでしょう?

1,被相続人(亡くなった方)が、遺言書を書いていなかった場合には、
 相続人間で遺産をどのように分けるのかを話し合いで決めなければいけません。
 この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
 そして、1人の相続人が他の相続人に対して「遺産分割をしましょう」
 と言う権利のことを、「遺産分割請求権」と言います。

 この「遺産分割請求権」には、時効はありません。
 つまり、生きている限り永遠に請求することができます。
 しかも、仮に遺産分割をしていない状態で亡くなってしまったとしても、
 この「遺産分割請求権」は相続され次の世代の者が権利行使することが
 できますので文字通り、永遠に存続します。

2,遺留分侵害請求なら1年です。




また、遺産分割をせず放置したままだと、この先どうなるのでしょうか?
  ↑
遺産は相続人の共有ということになり
続けます。
共有はトラブルの基、と言われるぐらいですから
早めに解消した方が好いです。
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