扶養家族と言う意味ですが、50代独身実娘が、78ー88歳 年金受理してる 老人(実の両親)と同居の場合、税金申告や、会社の特別手当として 何か申告するべき事などはあるのでしょうか。両親は年金いただいてますが 少しでも子供に(他に兄弟いる為) 資産を残したいのが分かるので、毎月お金を定額とその他食費など、合わせて10万円程(時にはそれ以上)私のお給料から出してます。 もし知っておく情報があるならば、是非教えて頂きたく 宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>会社の特別手当として…
これは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業独自の制度です。
全く何もない会社も多くあります。
ある会社でもその要件は千差万別ですので、よそ者はなんともコメントできません。
ご自分の会社にお問い合わせください。
>両親)と同居の場合、税金申告や…
これは扶養控除が適用になります。
同居老親等として、親 1人あたり (当然だが 2人なら 2倍)
・当年分所得税・・・58万
・翌年分住民税・・・45万
の所得控除が得られます。
平たい言葉で言うと、この数字の分は税金がかからないと言うこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
ただし、所得制限があります。
親は年金が唯一の収入源の場合、年金額が 1人あたり 158万以下であることが絶対条件です。
サラリーマンなのなら毎年の年末調整が近づいたころ、『扶養控除等異動申告書』仁尾やに関する情報を書き込んで会社へ提出すれば、あとは会社が処理してくれます。
こんなご質問をするからには、会社へは何も言っていないようですので、確定申告をします。
昨年、令和元年分の確定申告は本日から 3/16 までです。
過去にさかのぼって扶養控除を適用してもらい、支払い済みの税金を一部返してもらうことも可能です。
5年前の分まで期限後申告が可能ですので、一昨年分以前は古い方から順番に確定申告をします。
(去年分はこの順序とは関係ない)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
ご質問者様が実娘ということでよいのですかね。
扶養や扶養家族というのは各種制度で用家にゃ範囲も異なるものです。
ですので、必要な各制度ごとに届出や手続きを検討されるとよいと思います。
税金でいえば同居というよりも生計が一つなのかということで考えます。
ですので、別居でも要件を満たすこともありますし、別居と同居で考え方も変わることがあります。
親の年金受給の金額次第では、あなたの税務上の扶養家族として申告したり、年末調整で含めてもらう方がよいかもしれません。
あなたの税負担などが軽くなれば、親の生活にかかる費用の負担もしやすくなり、増額も可能かもしれませんし、負担した後のあなたのせいあkつも潤うことではないですかね。
確定申告や年末調整というものは、基本的に所得税の手続きです。
ただ、所得税の申告や年末調整の結果から住民税もかかることとなりますので、所得税で多少でも得であれば、住民税などでも得ができると考えてもよいでしょう。
会社の手当などは、会社ごとの諸規則や要件次第ということとなります。
すなわち会社によって手当そのものが合ったりなかったりしますし、あっても要件が異なるということです。
最後になりますが、同居という立場と別居という立場で
考え方も変わるかもしれませんが、あなたがご両親などの生活費負担をし、同居ということでいろいろな手助けや支援をしていても、他の兄弟姉妹と相続の権利は一緒です。ですので、将来相続となった際にあなたから見て他の兄弟姉妹と同じで不満などが出てくることはありませんか?
当然同居ですので助け合うことも親子ですから大事ですが、他の兄弟姉妹よりも親の面倒を見ているという点を考え、親が存命中に親の財産について親とよく検討されるのも方法でしょう。
私の親は比較的兄弟仲は良かったですが、相続というお金や財産の話になったら仲違いしましたよ。その結果、親の家で同居していた兄弟姉妹は、その家を処分して遺産を分けることとなったことで、住む場所を失いましたね。
同居していたからと言って特別な権利もないですし、別居していたからこそ苦労して持家を手に入れたり、家賃負担をしていた別居の子からすれば、今までその負担がなかった恩恵もあるだろうとも言えますからね。
相続争いは結構は比率で発生しています。そんな事情をあまり人には知られたくないので多くを語らないだけで、結構争うものです。
自分は関係ないなどと思われているのであれば、ご注意されることをおすすめします。親が存命中に遺言書などで明確に遺産分けを示してくれていればよいのですが、親世代も自分の子たちに限ってなどと考えがちですからね。
No.3
- 回答日時:
手当は 会社の規定によるから 何とも言えません。
家族(扶養)手当なんか出さない会社が増えていますし後段は 親の年金の額にもよりますから何とも言えません。
ところで なんで 他の兄弟に遺産を残させるため 老親にお金を出しとるの? 本来なら 生活費としナンボか貰いなはれ そして自分の老後のために貯めときなはれ
No.4
- 回答日時:
税申告時期ですが、扶養家族と扶養親族の違いは、健康保険と税法上の違いでです。
扶養家族というと配偶者やこどもが対象と思いがちですが、条件が合えば【親】も扶養に入ることができます。
一般的にいう扶養家族いると「扶養控除」など税金か優遇されます。しかし、親を扶養するメリットについて知っているか知らないかでです。
自力で生活を維持できない人を援助する行為を言うことで、その対象となる人が扶養親族です。先に述べた法律によって、「健康保険法」と「所得税法」の2種類があります。健康保険法上の扶養の場合「被扶養者」、所得税法上の扶養の場合「扶養親族」といいます。それずれに条件が異なります。
失も内容の親御さんの年齢であれば、75歳以上であるため、健康保険法上の扶養になれません。
また、所得税法上の生計を一にする扶養親族として、年間の合計所得金額が38万円以下、納税者と生計が同事故となどが条件です。親の年金が65歳以上の人は158万円如何であれば対象になります。また、親が遺族年金を貰っている場合は全額非課税のため所得となりませんので遺族年金以外の所得で判定します。
所得税 親の年齢が、70歳以上の同居で58万円の控除です。別居の場合は48万円です。
住民税 親の年齢が、70歳以上の同居で45万円の控除です。別居の場合は38万円です。
会社の特別手当等は就業規則を確認することです。
No.5
- 回答日時:
税金の扶養には、以下の条件があります。
老齢年金の受給額で年158万以下で。
扶養控除対象年齢
⑪一般 16歳以上
⑫特定扶養19~23歳未満
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親70歳以上●
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万●
同居と年齢条件から、
年金額の条件が合えば、
⑭の控除額が適用できます。
所得税では、
58万×税率5%~=2.9万~
住民税では、
45万×税率10%=4.5万
の税金が軽減されます。
所得税は所得により税率が変わります。
最低5%で、10%、20%、23%…
と上がっていきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
健康保険は、75歳以降は、後期高齢者医療保険となるため、
健康保険の扶養制度を利用することはできません。
因みに、世帯主はどなたになっていますか?
ご両親とあなたの世帯を分離すると、ご両親の年金収入によっては、
保険料が安くなるケースがあります。
これは、介護保険料も同様の影響があります。
要は、あなたの収入が世帯全体の収入に影響して、
保険料が上がってしまっている可能性があります。
ご両親とあなたとで世帯を分けることで、
ご両親だけの世帯収入となることで、
ご両親の健康保険料、介護保険料が安くなる可能性があります。
具体的な年金額やあなたの収入が分からないと、
そのあたりはなんとも言えません。
会社の手当は、会社それぞれの規程によります。
上述の『世帯』の条件も影響することもありますし、
税金の扶養控除の条件と連動する場合もあります。
以上、いかがでしょう?
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