相続についてお詳しい方お願いします。
祖父母が亡くなり遺言書が無い場合は祖父母の子達(3兄妹)へ等分割されると認識しております。
しかしなぜかわかりませんが全てを長男が持っていってしまいました。その時は代理人等立てずにそのままになってしまいました。
次にその長男が亡くなりました。
長男が遺言書を残している場合は遺言書通り(長男の娘へ)になると思いますが、本来、長男の3分2は弟、妹のものだったはずです。
それでも祖父母が亡くなったときに代理人を立てていないため長男の遺言書通りになるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありませんが
ご意見、体験談などよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1番目の回答者です。
補足を読みました。
>祖父母の家や不動産は長男の名義に変えられ
名義がすでに長男になっているなら、取り戻すためには裁判しかない。
まず、30分5000円(税別)の弁護士相談に行かれたらどうですか。
ネットで、 「〇〇市 弁護士」 や 「〇〇県 弁護士」で検索すると弁護士名が複数出てくる。
その中から選んで、電話してから訪問すればいい。
そして
・これまでの経緯、現在の状況(困っている点)
・裁判で勝てそうか
・裁判を起こすとしたら、引き受けてくれるか
・その時にかかる費用はいくらくらいか
を尋ねればいいでしょう。
(なお弁護士によっては、回答内容が微妙に異なる可能性があるから)、できるなら、2人の弁護士に話を聞いてみる。
No.4
- 回答日時:
裁判起こすしかないし
時効はないようなんで
https://www.souzokuhiroba.com/souzoku/inheritanc …
専門家つれてこないと勝てないですよ
チョロチョロ考えているだけでは
お金かかるけどその方が隙がないでしょ
弁護士さんに相談してみようと提案はしてみるつもりではいましたが、何せ弁護士さんと関わることが初めてなので皆さんはどうされるかなと聞いてみました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>全てを長男が持っていってしまいました。
その時は代理人等立てずにそのままになって…そのときに弟妹が何も行動を起こさなかった以上は、決着済みです。
>子達(3兄妹)へ等分割されると認識して…
法定相続割合とは、相続人同士でもめる場合はこのようにしなさいという目安に過ぎません。
相続人の全員が同意するのなら、どのような分け方をしようと全く自由です。
長男の独り占めも場合によっては法的に有効となります。
>本来、長男の3分2は弟、妹のものだったはず…
出し遅れの証文は無効と、昔から決まっています。
>それでも祖父母が亡くなったときに代理人を立てていないため…
代理人なんか関係ないですよ。
弟妹が兄に直接言えば良かっただけです。
----------------------------------------------------------
もし、遺産分割協議など一度も開かれたことがなく、弟妹も兄が独り占めすることに同意する旨の意思表示などしたことがないというのなら、遺産分割に期限はありませんので今から協議を申し入れて配分し直すことは可能です。
一方、弟妹が兄の独り占めを容認していたのなら、遺産分割協議が行われていたと解釈されますので、今さら配分し直しはできません。
https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-13803.html
お返事ありがとうございます。
祖父母が亡くなる前から家や不動産を長男の名義に変えられていたようです。それを亡くなったあとに知り自分たち(弟妹)にも取り分はあると申し立てても聞く耳を持たず。といった感じでした。それが協議というのかはわかりませんが容認はしておりません。
今は祖父母からの家や不動産は長男の名義から長男の娘へ名義変更されているそうです。(長男が亡くなる前に変更していたそうです。)
それでも配分し直すことが出来るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
祖父母が亡くなり遺言書が無い場合は祖父母の子達(3兄妹)へ等分割されると
認識しております。
↑
等分割というのではなく、共有になり、
その持ち分がそれぞれ1/3になる、という
ことです。
カステラを三等分するのではなく、観念的な
持ち分をそれぞれ1/3持つ、ということです。
長男が遺言書を残している場合は遺言書通り(長男の娘へ)になると思いますが、
本来、長男の3分2は弟、妹のものだったはずです。
それでも祖父母が亡くなったときに代理人を立てていないため
長男の遺言書通りになるのでしょうか?
↑
なりません。
長男の子が、相続出来るのは長男の共有持ち分
だけです。
ただ、その子等が、他人に土地などを
売却すれば、その他人が時効や即時取得などで
所有権を得、
その結果、質問者さん等の持ち分が無くなって
しまう、ということは
あり得ます。
権利があるのに、何もしないで放置しておく
のはトラブルのもとです。
一度ハッキリさせておくことを
お勧めします。
お返事ありがとうございます。
ということはもしかしたら弟妹たちにも今更ながら遺産が相続されるかもしれない。ということでしょうか?
弁護士さんに相談するという手もありますが
何となく弁護士さんというのは遠い雲の上の方という感じで…。
No.1
- 回答日時:
質問内容がアイマイすぎです。
補足してください>祖父母が亡くなり遺言書が無い場合は祖父母の子達(3兄妹)へ等分割されると認識しております。
そうです。
>全てを・・・長男が持っていってしまいました。
すべて、とは具体的になんでしょうか???
土地や建物の不動産だけですか???
それとも現金等の遺産もありましたか???
>長男が持っていってしまいました。
持っていった、とは長男が自分のものにしたということですね?
法律用語で「持っていった」とは言いません。
祖父母が持っていた不動産の名義は、長男に書き換えられているんですか???(これが、最大のポイントです。後述します。)
>長男が遺言書を残している場合は遺言書通り(長男の娘へ)になると思います
そうです。
>本来、長男の3分2は弟、妹のものだったはずです。
そんなことはない。祖父、祖母が亡くなった時に、三人の子供たちの間でどのような整理がなされたのか、 が、一つのポイントです。
>祖父母が亡くなったときに代理人を立てていないため
代理人なんて関係ありません。ひょっとして長男以外の2人は、長男が祖父母の遺産をすべて相続することに納得していたんじゃないの???
そもそも質問者さんは、どのような立場にいる人なの???
そして、祖父相続、並びに祖母の相続は、それぞれ何年前で、 かつ、その時に、(残された配偶者も含めて)、3人の子供の間でどのような整理がなされたかがポイントです。
蛇足です。
例えば、祖父母の遺産であった不動産の名義がいまだに祖父母のままなら、それは長男一人の財産ではなく、三人の子供の共有財産とのままである。この場合、長男の死亡に伴う相続では、祖父母名義の不動産の1/3の権利だけが、長男の娘に相続される。残りの1/3ずつは、祖父母の子供(あるいはその子供)が所有していることになる。
状況を再整理されて質問されることをお願いいたします。
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私の立場は妹の子です。祖父母からの孫、長男次男からの姪です。
先日、長男が亡くなり長男の娘が「祖父母の家や不動産は全て父(長男)の遺言書通りに私(長男の娘)が継ぎます。」と母に言ってきたそうです。
それで母から話を聞くと祖父母が亡くなったときに
祖父母の家や不動産は長男の名義に変えられて財産(現金等)も長男が受け取りました。
しかし二人とも同意しておらず、なあなあにされてしまっていたそうです。長男が亡くなる前も母が話を持ち出したのですが、話をそらされてしまったそうです。