ハマっている「お菓子」を教えて!

経理初心者です、よろしくお願いします。

印紙税の課税対象は消費税を抜いた額ということは何となくですが理解しています。
その消費税というのは、あくまでも領収証に記載される額に対しての消費税なんでしょうか。

というのは、支払いの内訳書をいただきまして、内容が下記です。

振込 \41,140,000
手形 \27,430,000  合計\68,570,000

振込に領収証は必要ないので、領収証の額は\27,430,000になるのはわかります。
印紙税節約のために分けて発行すると、
\20,000,000(印紙4千円) ・\5,000,000(印紙千円)・\2,430,000(印紙600円)
の3枚に分けると思ったのですが、
消費税を抜くとどうなるのでしょうか。

支払合計額\68,570,000 に対する消費税を抜くのか、
手形の額(領収証の額)\27,430,000に対する消費税なのか…

わかりにくい文章ですいません!
無知な初心者にわかりやすく説明いただけたらありがたいです(泣

A 回答 (1件)

>印紙税の課税対象は消費税を抜いた額ということは…



って、その領収証に消費税額を明確に区分記載することが条件ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

>消費税を抜くとどうなるの…

抜くのではありません。
消費税額を記載するだけです。

>\20,000,000(印紙4千円) ・\5,000,000(印紙千円)・\2,430,000(印紙600円)…

・1枚目
○○代金 20,000,000
消費税 2,000,000
領収額 22,000,000 (印紙4千円)

・2枚目
○○代金 4,936,364
消費税 496,636
領収額 5,430,000 (印紙千円)

・3枚目
なし
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

例えば 1枚目で「領収額 22,000,000円」だけしか書かなかったら、印紙税は 6千円です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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