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「相続した土地を返したい。」
フェンスで囲まれている土地の一部を50年ほど前に義母の死亡により長男である夫が相続し、
20年ほど前に夫の死亡により、私が相続し現在も暮らしています。
昨年、その土地を受け継いでいるAさんより、この土地を返したいとの申し出を受けました。
杭は打たれているものの、売買や使用されたことは無く、管理は私がしていました。
Aさんも私も高齢の為、残されたものに負担のないように元にもどしたいと考えています。
どのようにすれば金銭の負担が少なくもとに戻せるのか、悩んでいます。
どうぞよい知恵をお貸しください。
なお、土地は山林で、金銭のやり取りはありません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    わかりにくい説明で失礼しました。補足します。

    義母は病気がちで、戦時下であったこともあり、療養と疎開もかねて子供であった私の夫と現在の居住地に移り住みました。
    そんな中、東京にいた義父は傍にいた使用人の女性Bと夫婦同然の生活をするようになりました。
    義母の死後、義父はBさんと入籍しました。
    義父の死後に妻であるBさんが相続し、その養女となり相続したのがAさんです。
    Aさんは老人ホームなどを経営し、実子もありますが障害のあるお子さんを施設からひきとり養育しているような方です。
    Aさんもいままでのことは全てご存じで、もともと私たちの受け取るものではない、とおっしゃってくれています。
    元といいますか、ほとんど放置されていましたので、現状維持されていけばいいなという気持ちですが代替わりでどうなるのか、先のことが不安で、できるだけ後のものに負担にならない方法はないかと悩んでおります。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/02 10:38
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    私も昨年、身内の一人M子と養子縁組をしました。生きているうちに解決できない場合の為、
    AさんにM子に相続させると書いておいてもらうのが一番よいということでしょうか?
    私のもしもの時には、相続税は固定資産税の評価額が基準になるという理解でよいですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/02 10:52

A 回答 (6件)

>その養女となり相続したのがAさんです…


>夫の死亡により、私が相続し…

つまり 2人で文筆あるいは共有の登記をしたのですか。

>Aさんもいままでのことは全てご存じで、もともと私たちの受け取るものではない…

いやいや、婚姻や養子縁組などが法律の定めるところにより行われている以上は、Aさんもあなたも正当な相続人です。

>できるだけ後のものに負担にならない方法は…

だれか買ってくれる人を探すのが第一です。
山林なら森林組合にでも相談してみることです。

それでも買い手が見つからなかったら、現状のまま次世代に委ねるより他ありません。

>相続税は固定資産税の評価額が基準になるという理解…

路線価が定められている土地なら路線価が優先です。
山林なら路線価などないでしょうが、路線価がない場合は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「山林を相続した場合の納税猶予の特例」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4149.htm
もありますので、詳しいことは税務署でおたずねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

いろいろお知恵をありがとうございます。

過ぎたこととはいえ、義母や夫がずっとひっかっかっている点がありました。
それはBさんが、私が正当な妻であるという裁判を起こした事なんです。
時間もお金もかかりましたが、義母が勝訴しました。
けれども義父は会いに来てほしいという義母の願いを、叶えてくれることはありませんでした。

つたない文脈から心情をくみとってくださり、ありがとうございました。
後のものに負担にならないよう、よりよい準備をすすめたいと思います。

こころからありがとう。

お礼日時:2020/03/02 21:11

死んだ方に名義を戻すことは出来ません。


具体的に、誰の所有にしたいのか、分かりませんが、贈与という形を取るしか無いと思います。
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>私が相続し現在も


>その土地を受け継いでいるAさん

どっちなんです?登記上の所有者は誰なんです?
それを具体的にどうしたいと言うのです?
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Aさんがその土地を相続したのなら、その土地はAさんのものです。


だから、返すという言い方は適切ではないです。

Aさんが自分の土地をあなたに譲れば贈与税がかかります。
税金を安くするには、Aさんが遺言であなたに相続させると書いておくのが一番簡単でしょう。

生きているうちに譲るより、死後の相続にしたほうが安いです。
他に相続人がいるのなら、その人達に納得してもらう必要があります。
この回答への補足あり
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>その土地を受け継いでいるAさんより…



受け継いでいるってどういう意味ですか。
現在の地主であるあなたが A さんに貸していたのですか。

>杭は打たれているものの、売買や使用されたことは無く…
>なお、土地は山林で、金銭のやり取りはありま…

ますます話が分かりません。
賃貸借ではなく使用されてもいないのなら、A さんはその土地と何の関係があるのですか。

>元にもどしたいと考えています…

元とは、いつの時点を指し、どのような状態だったのですか。

ご質問文はもう少し他人に分かるように書いてもらわないと、コメントのしようがありません。
この回答への補足あり
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>その土地を受け継いでいるAさんより、この土地を返したいとの申し出


>金銭のやり取りはありません


どうゆう形態かわかりません。(無償の期限付き賃貸借契約など有無)
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