No.9
- 回答日時:
> 正確には現在62歳で厚生年金13年加入しています。
> この場合年金受給資格はありますか?
最初の質問内容と違うじゃないですか!(怒)
こんな書き方をされたら、誰もまともな回答ができなくなりますよ。やめていただきたいですね。
その他、疑問の解決のためには、No.8 で触れたパンフレットPDFを見て下さいね。
うだうだと説明するよりは、よっぽどわかりやすいはず。わからなければ、自分で年金機構のHPをくまなく調べるぐらいはしたほうがよろしいかと。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
65歳となったいまの時点で13年の厚生年金保険加入期間だけがある、ということですよね?
平成29年8月1日以降は、受給資格期間が10年以上あれば、平成29年9月分以降の老齢基礎年金を受け取れるようになりました。それ以前は25年が必要でした。
で、いまは平成に直すと平成32年3月に相当するわけですけれども、平成29年8月から数えると5か月+2年+約2か月っていうことで、計2年7か月。
13年から2年7か月を引くと、10年5か月。
つまりは、25年の受給資格期間が必要だった当時(60歳過ぎ)にはこれしかなかったわけで、そのときにカラ期間(合算対象期間)さえなくって25年になってなかったなら、そもそも、特別支給の老齢厚生年金(男女別で生年月日に応じて支給開始年齢が決まってます)ももらえてないです。老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてないとだめですから。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 … を見てみるといいと思います。このことに関するPDFのパンフレットです。
ただ、複雑過ぎますからね。そもそもの考え方がよくわからないほうがあたりまえで。
勘違い回答続出もあんまりしつこく責めなさんな。偉そうに上から目線で言われても、なんだかなーですよ。余計な"上から目線"は要らないです。
No.6
- 回答日時:
間違い回答続出ですね。
まずは、受給資格についてですが、質問内容では厚生年金が13年のみとなっていますので、ほんとうに他にから期間などないとした場合、残念ながら、単に誕生月で男女別に決まったときからもらえるのではありません。
10年の受給資格となった29/9分からしかもらえません。それ以前は25年の受給資格が必要でした。
また、こうした質問をするときはせめて、性別くらいは書いておきましょう。
また、さらに、質問内容では厚生年金が13年のみといっていますが、おもいちがいしてるばあいがあります。それは、から期間といって、足せる期間のある人も多いからです。
つまり、受給資格期間は、支払い済み期間+免除期間+から期間です。
から期間たせば、25年となるかたもあります。
このような、そもそもの考え方をわからずに、質問されてるのだとおもわれますが、年金制度は複雑なんです。
から期間はいろいろありますが、主なものは、h3/4/1以前の学生期間やs61/4/1以前の婚姻中の配偶者の厚生年金加入期間などです。
まあ、本当にそのような方がいたとしたら、受給資格が10年になったときにまずは、案内がとどいています。
それでも手続きしてない人には65で案内が届きます。
基礎年金番号のない人であれば、自分からもうしでるひつようはありますが、まれではありますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/07 21:04
回答ありがとうございます。
まず、性別は男です。
現在62歳で厚生年金13年加入しています。
国民年金は掛けていません。どうでしょうか?
年金の事がわかりません。
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
国民年金の加入者のうち、厚生年金保険に入っている人のことを国民年金第2号被保険者といいます。
厚生年金保険に入っていると同時に、国民年金の加入者なのです。
厚生年金保険から国民年金保険料に相当する分が拠出金という名目でまとめて供給されているので、厚生年金保険料だけを負担すればOKで、国民年金保険料を納める必要はありません。国民年金保険料を納めなくても納めたものとして(国民年金に加入したものとして)取り扱われます。
したがって、65歳で13年の間厚生年金保険に入っていた、というのなら、それだけで、65歳以降、本来の老齢基礎年金(国民年金)や本来の老齢厚生年金(厚生年金保険)を受けられます。
なぜなら、65歳時点で既に、受給資格期間としての10年が満たされているからです。
なお、60歳以上65歳未満の間で一定の生年月日の人に限って受けられる特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降で受けられる本来の老齢厚生年金とは別物です。
特別支給の老齢厚生年金を受けるには、本来の老齢厚生年金とはまた別に、特別支給の老齢厚生年金の支給が開始される年齢になったときに請求が必要です。
ただし、その時点(60歳以上であること)で、上述した受給資格期間が既に満たされている・かつ厚生年金保険に1年以上加入している、ということが条件です。
要は、特別支給の老齢厚生年金と、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金とで分けて考えたほうが良い、という場合もあるとお考え下さい。
いずれにしても、第2号被保険者というものが存在することは、基本中の基本です。共済組合(公務員など)に入っている人も同様です。
No.4
- 回答日時:
勘違いもなにも...
既に年金を受け取れる年齢ですが。
受給条件の10年以上の加入期間になっているし、
老齢厚生年金の特別支給の受給開始年齢は、
男性なら62歳か63歳から
女性なら60歳か61歳から
です。
ご確認下さい。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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