No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>給与の方は会社にて年末調整されているので、
>株式利益のみの申告でいいのでしょうか。
そうはいきません。
昨年の全部の収入、所得を記入して、
申告しなければいけません。
確定申告では、システムが用意されていて、
申告書が作りやすくなっていますが、
住民税申告では、たいてい自分で
手書きして住民税の制度で決まっている
金額を記入したりしないといけません。
ですから、源泉徴収票を元にして、
所得金額のところに、
支払金額→給与の収入金額に記入
給与所得控除後の金額→所得金額に記入
して、合計額を記入します。
※配当所得はないものとしています。
その下の
所得から差し引かれる金額も
源泉徴収票で申告している内容を記入します。
社会保険料控除額
生命保険料控除
地震保険料控除
は、控除額が所得税とは違います。
ご注意ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
株の譲渡所得は、その後にある、
分離課税のところに記入します。
必要な情報を記入すれば、後は役所側で計算します。
給与収入だけで課税されているなら、
株の譲渡所得からは、5%の住民税の納税が必要です。
因みにですが、株では『源泉徴収有り 特定口座』
では、取引をしていないってことなんですよね?
配当金、分配金は、源泉徴収有無に関わらず、
源泉徴収されますので、
確定申告をすると、総合課税での申告で、
還付を受けられる場合もあります。
以上、いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/09 19:09
ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていただきます。
口座に関してはご指摘の通りです。
"源泉徴収無し"の特定口座にしています。
No.4
- 回答日時:
>年末調整されているので、株式利益のみの申告でいいの…
サラリーマンの確定申告 (住民税の申告も同じ) とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、給与で前払いした源泉税との差を新たに納める制度のことです。
したがって、年末調整後の源泉徴収票に書かれている内容をそのまま確定申告書 (住民税の申告書) に転記する必要があります。
ただ、株の譲渡益は分離課税で給与所得の多寡と直接の関係はありませんので、実質的には株のみ記載しているのと同じ結果になります。
株の譲渡益は
・所得税 15.315%
・住民税 5%
の固定税率ですので、5% 分のみが 6月に来る新年度分納付書に加算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>基礎控除33万とあり、20万以下の収入ですとゼロになって…
基礎控除に限らず社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除その他各種の「所得控除」は、すべての所得を通して 1回適用されるだけです。
住民税の計算でも、基礎控除33万は先に給与所得で使ってしまうので、株で 2度目の適用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>20万円以下の収入があり、住民税の申告をしたい…
給与所得が 1千万以下で、医療費控除その他特段の事由で確定申告が必要になるわけではなければ、20万以下の他の所得は確定申告をしなくて合法です。
お考えのとおり住民税の申告だけやっておけば良いのです。
・所得税 15.315%
は払わなくて大丈夫です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
住民税の申告をするときは、給与所得と譲渡所得(株式利益)の両方を申告しなければなりません。
一方だけを申告すると、地方税法違反になりますよ。No.1
- 回答日時:
> 株式等の利益で
所得税と住民税が源泉徴収されているはずです。
確定申告すると、所得税の一部が還付されるのが普通です。
取りはぐれの無いように、多めに徴収しているからです。
住民税は、本来は来年度に収めるものなので、
この分が来年度の住民税から控除されます。
なお、確定申告すれば、住民税の申告は不要になります(それを兼ねます)。
確定申告に際しては、前年内の収入全てを記載します。
つまり、会社の年末調整結果に依る源泉徴収票の内容、株式等の支払調書の内容、
全てを記載しなければいけません。
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、
指定項目の記入で、基礎控除から税計算まですべて自動で計算され、
最後に確定申告書が出来上がります。
結果が「還付」となれば、申告期間は5年間以内になりますが、
住民税に反映させるためには、3/16までの提出が望まれます。
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