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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相続人の全員に通知が届くはずですが,届かないとなると,申立書の記載に不備があった可能性が高いです。
自筆証書遺言の検認申立て手続きについては,裁判所ホームページに記載があります。
遺言書の検認 @裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
申立ての際に必要なものはこの5に記載がありますが,ここには「相続人が誰なのかを確認するための公的証明書」(=戸籍謄本)はあるものの,その「相続人の住所がわかる公的証明書」(=住民票や戸籍の附票)がありません。
これが登記手続きであればあり得ないことなので,登記手続に精通している司法書士が検認の申立書を作成している場合にはまずありえない(添付書類として要求されていなくても,手続きの瑕疵により正当な権利行使ができなくなる人を生じさせないためそこもちゃんと調べる)のですが,一般人がそれをしている場合には,「必要だとは言われていないんだから,正確な住所の確認なんてしなくてもただ書けばいいんだよね」という意識で作成していることがありえます。
裁判所としては「親戚なんだからその住所ぐらい知ってるでしょ」という意識なのかもしれませんが,核家族化が進んだ現代においては,交流がまったくない親戚がいることもあります。というか親子喧嘩をして「縁を切ったので今どこでどうしているのか知らないし,知りたくもない」と公言する親子というのも現実にいるので,国民の正当な権利行使を担保させるために設置されている司法機関のやり方としては,非常にお粗末なことだと言えるのではないでしょうか。
なお,この通知は転送不要にはなっていないはず(通知の宛名人に届くことこそが主目的であるため)なので,引っ越しをしていたとしても郵便局に転送依頼をしておけば届くはずです。そういったことをしていなかったのであれば,届かなくてもそれはその人の責任ですが,そもそも申立人が誤って申立書を書いていた可能性も否定できません。
ただ検認の申立てがされており,期日が決まっていることがわかったのであれば,家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に問い合わせてみて,期日や時刻を聞いて出席するといいのではないでしょうか(出席の際に本人確認が必要かもしれませんので,必要なものも聞いておいたほうが良いでしょう)。
No.1
- 回答日時:
検認の申立は二男さんがされたのでしょうか。
可能性としては、申立書に添付された相続人目録の住所が間違っていたことが考えられます。
下記ご参照ください。
http://souzoku-fullsupport.com/kennin-juusyo/
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