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おはようございます!運送会社に務めています。会社から事故の免責代が上がったのでぶつけた人は弁償と言われたのですが仕事中の事故は払わなくていいのでしょう?法律に詳しい方、回答宜しくお願い致します

A 回答 (5件)

仕事中の事故は払わなくていいのでしょう?


 ↑
故意、または重過失があった場合は
払う義務があります。

しかし、故意も重過失もない、つまり
軽過失であれば払う義務はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/15 14:34

事故の損益を


請求される事はあるけど
基本的には
使用者責任で支払う義務はないですよ

でもでも
事故車の修理代は
民法で決められてる
修繕の義務やったかな?

こちらの方が優先されるから
修理代は支払いの義務はあるはずだよ

免責のお金を拒否したら
事故車の修理代を全額負担を求められる可能性があるよ

免責ですむなら
無難なはなしではありますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/14 11:19

払わなくて良いです。



今は運送業が人手不足で転職のチャンスですから、JR貨物や日本通運や山九運輸などの一流どころに転職した方が良いよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/14 11:25

昔、アルバイトで従業員送迎バスのドライバーをしたことがあります。


 面接時に確認したのですが、事故で車を破損させた場合は1事故3万円を負担と言ってました。(事故は起こしませんでしたが)
 会社に従業員は最高いくらまで負担するのか、確認すべきです。万一払えそうにない額なら、転職も検討しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/14 11:00

事故の内容によります


重大な過失の場合、会社に賠償請求の権利が生じます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/14 11:01

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