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7年程前に母が亡くなったのですが、残された私(兄弟姉妹はいません。)と父が不動産、預貯金、株等を相続しました。不動産については相続割合に則って登記しなおされているのですが、他の流動資産については全て父が管理していました。
最近、父がこれらの財産をかなり浪費していることが分かったので何とかやめさせるためにも、7年前に遡って遺産分割協議をしたいのですが、可能でしょうか?
可能な場合、具体的に何をすればよいのか教えてください。また、父が協議に応じないような場合は、自分だけでできるのでしょうか?具体的に何をすれば良いのか教えてください。
ちなみに、母の死後に父は再婚しており、この再婚相手が財産を浪費させているようなのです。母が一生懸命世話していた祖父母から受け継いだものなので、私の分だけでもどうしても守りたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

♯2の回答者です。

お礼欄の記載より補足回答します。

評価額証明は、市役所等の固定資産税係です。1物件300円の予定で、所有者(共有含む)又は、利害関係人の申請で即時に発行されます。多くの税金・手数料の基礎となっていることも含めいずれ必要です。
株券・預金については、♯1.3のzatsunenn様は一般人ですが「体験者」のようで大変くわしいです。参考にして下さい。但し、それのみでなくその選択でないほうがよい場合もあります。本件事件を受託した弁護士の指示を信頼して従いましょう。
但し、弁護士に相談・依頼するときにこれら全てが必要なのではなく、あれば費用の概算や調停・審判の方向の目安がつきやすいということです。
ないならないでよろしいですから、そのことを含めて弁護士に相談して指示に従いましょう。弁護士が調査してくれることもあります。
そのとき、弁護士から質問があると思いますが、父との関係が全く壊れているのか、ただ、そのことだけでモンモンとしているのかも話しましょう。同居しているのか否かも。私が弁護士なら、父の職業・所得や祖父母の面倒の期間、母の職業・所得や死亡時の面倒は誰が等々いくらでも質問事項が浮かびます。それらは父と貴方の遺産分割調停の参考資料となります。それに答える貴方の性格・態度も‥‥‥。
調停等の日数については、準備の日数・管轄裁判所の現況、その日数を知りたい理由を述べて弁護士に質問しましょう。

弁護士を選択したときは、建築時の大工の選択、舟に乗ったときの船頭の選択と同じです。気の合う弁護士を選択し、その指示に従うことをお奨めします。

医者も、「風邪」ぐらいなら自分で治療できますが、「ガンの手術」は他の医者がします。司法書士は、自分で治療できることの手助け(法律事項なので)しますが、本件は、[ガンの手術]のようです。まして本件は、父との関係悪化や流動資産が主体のようですので‥‥‥。
私の体験です。友人への貸し金300万円の取り立てを、別友人の弁護士に依頼し100万円の報酬で4年かかって300万円回収しました。100万円の損失ですが‥‥‥。年月を経た今は、どちらの友人にもそれぞれの理由で感謝しています。
暇で訴訟マニアを自負するならOKですが‥‥‥。

頑張って下さい。
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◎ 相続財産の調査方法




1.自分で調べる場合

自分で調べる場合、何と言ってもお父様のご協力が得られればそれが一番です。お父様の協力がどうしても得られない場合、お母様が、税務申告等を税理士に委任していた場合には、その税理士から有力な情報が得られる場合があります。
その他に、

(1) 株券・有価証券類について

株主名簿は本店に備え置くことになっており(商法263条)、会社の帳簿並びにその営業及び清算に関する重要書類は本店の所在地において清算の結了の登記をなした後も10年間は保存することになっております(商法429条)。
お母様宛の株主総会の招集通知・配当通知などを入手することができれば、証券会社やどこの会社の株式を保有していたのかが分かります。
それらを手がかりに、証券会社や株式を保有していたと思われる会社に対して問い合わせれば分かるものと思います。


(2) 預貯金について

ご自宅から通帳を探し出すことができればそれが一番です。
それができない場合、お母様名義の預貯金口座や貸金庫があると思われる金融機関に対し、戸籍謄本や運転免許証など自己が相続人であることを証明するものを持って問い合わせれば分かるものと思います。



2.家庭裁判所を利用する場合

家庭裁判所に調停や審判の申立てをした場合、その申立てを受けた家庭裁判所は、職権で、事実の調査及び必要場あると認める証拠調べをしなければならず(家事審判規則7条)、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができます(同規則7条の2)。

また、このようなことはないとは思いますが、審判手続き移行後、仮にお父様が相続財産を隠匿したり処分したりして、その回復が困難になるような行為をするおそれがある場合には、そのことを裁判官に納得してもらえるだけの証拠資料を揃えて家庭裁判所に提出し、『審判前の保全処分』を求めることもできます(同規則15条の2第1、2項)。
この場合、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査および証拠調べをすることができます(同規則15条の2第3項)。

調停に要する日数については、当事者が納得すれば1日で済むでしょうし、納得しなければ長引くでしょう。ケース・バイ・ケースだと思います。

以上、家庭裁判所がらみの詳細については、家庭裁判所に直接お尋ねになられた方が良いと思います。簡単な疑問については、電話でも答えてくれます。
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お困りのようですね。

私は、司法書士です。

>7年前に遡って遺産分割協議をしたいのですが、可能でしょうか?
可能です。但し、7年前に遡って遺産分割協議ではありません。未だ遺産分割協議をしていなかったので、今からするのです。30年先でもかまいません。しなくともかまいません。けだし、死後何ケ月内にしなければならない規定が無いこと、及び、次順位として法定相続の規定があるからです。

>可能な場合、具体的に何をすればよいのか教えてください。
貴兄(貴姉)と父とが相談されて遺産の帰属を一致させ、遺産分割協議書を作成し、両者印鑑証明書の実印を押印します。登記に関しては、他の書類と一緒に法務局に申請します。遺産分割を原因とする××持分移転登記。

>また、父が協議に応じないような場合は、自分だけでできるのでしょうか?
原則はできません。共同相続人全員一致です。裁判所の調停又は判決ならできます。

>母の死後に父は再婚しており‥‥‥
母は、何歳で亡くなり父は今何歳で再婚の奥さんは何歳ぐらいですか?
>母が一生懸命世話していた祖父母から受け継いだものなので‥‥‥。
この祖父母は、どちらの祖父母ですか?、又、祖父母の相続人は誰々なのですか?、名義は誰になっていて実質は誰が形成したのですか?等々。も整理しておきましょう。

父が応じても実行(執行)が不安でしたら、私書でのそれは避けて裁判所の調停又は判決をお奨めします。特に流動資産については、私書の遺産分割協議書は不安です。
知人の弁護士又は、市役所等の法律相談(予約・無料)弁護士会の紹介等で相談を受けて下さい。そのときできるだけ資料を持参しましょう。権利書、登記簿謄本、評価額証明書、預金通帳、株券、(なければ、銀行・証券会社から写し等もらう)、戸籍等々。話が納得すればその先生に依頼しましょう。執行の最後まで。

相続の問題は、司法書士・弁護士とも事案・説明が煩雑なので電話等では断り事務所に関係資料をもって来てもらっています。

以上のことを参考に頑張って下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。

>母は、何歳で亡くなり父は今何歳で再婚の奥さんは何歳ぐらいですか?
母は58歳で亡くなりました。父は今67歳で、再婚相手は45歳ぐらいです。

>この祖父母は、どちらの祖父母ですか?、又、祖父母の相続人は誰々なのですか?、名義は誰になっていて実質は誰が形成したのですか?等々。も整理しておきましょう。
父は養子ですあり、母の祖父母です。推測ですが、そのときの状況からほとんどの財産は母が相続したものと思います。(母は私同様一人っ子でした。)従って、祖父母の死後名義はほとんどが母になっていたはずです。財産を形成したのは祖父です。

現在の状況では、父が協議に応じるとは思えませんので、裁判所の調停あるいは審判になるだろうと思います。
権利書や通帳、株券などは全て父が管理していますので、必要な書類は自分で入手しなければなりません。登記簿謄本の写しは法務局でもらえることは知っているのですが、評価額証明書、預金通帳、株券についてはどうすれば良いでしょうか?7年も前の預金や株の状況を、銀行や証券会社で把握しているものなのでしょうか。

それから、通常の場合、調停や審判にはどれぐらいの日数がかかるのですか?

申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2001/08/08 09:28
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>7年前に遡って遺産分割協議をしたいのですが、可能でしょうか?


>可能な場合、具体的に何をすればよいのか教えてください。

「共同相続人全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割をすることは、法律上、当然には妨げられるものではな」い(最判平2年9月27日)とされておりますので、お父様が以前の遺産分割協議を解除し、新たに分割しなおすことに合意して下さる場合に限って、再度の分割の協議のし直しも可能ということになります。


>また、父が協議に応じないような場合は、自分だけでできるのでしょうか?
>具体的に何をすれば良いのか教えてください。

他の共同相続人を除いた形での遺産分割協議ということはできません。

しかし、不動産については遺産分割協議が終了して相続を原因とする所有権移転登記が既に済んでいるようですが、他の預貯金や株式についての遺産分割協議はまだ終了していないのではないでしょうか?
もしそうであるならば、預貯金についても株式についても、お母様の財産の2分の1についての法定相続分が、現時点においてもkomatta-kunさんにあるものと考えられます。
相続財産の帰属に関する問題は、遺産に関する分割の協議が終了するまで、時効によって消滅すると言うことはありません。
従って、不動産を除いたそれら流動資産に関する遺産分割協議は、いつでもすることができます。

また、「相続財産に属する株式を相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式に代わり同人に対する代償請求権が分割の対象となる。(東京高等裁判所決定昭和39年10月21日高民集17-6-445)」とする判例もありますので、お父様が株式を処分していた場合でも、処分価額相当分を相続財産として計算することができるものと考えられます。


これら遺産分割協議にお父様が応じて下さらない場合には、お母様がお亡くなりになった時の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則99条)に遺産分割に関する調停の申立てを行い(民法907条。家事審判法17、18条)、調停が成立すればその通りに確定しますが、調停が不成立の場合には審判手続きに移行し(家事審判法9条1項乙類10号、26条1項)、最終的には家庭裁判所の審判によって分割が決定されます。


お母様の死後にお父様が別の女性と再婚しているということですので、そのことが肉親愛の強いkomatta-kunさんとしては心情的に許せない思いが強いであろうことと推察致しますが、親子の間柄でもあり、お父様とよくお話し合いになられた宜しいのではないかと思います。
お父様が相手の女性のために浪費しているかもしれないと言うのも、何か事情があるのかもしれませんし、事情が分かれば納得できるかもしれません。

どうしても親子の間で話し合いが持てず、まとまらない場合には、お母様の住所地であった場所を管轄する家庭裁判所に行って、調停や審判手続きをなされば宜しいと思います。
家庭裁判所の事務官の方にお尋ねになられれば詳しく教えて下さいます。


以上述べてきたことは、komatta-kunさんが成人ということを前提にしております。
komatta-kunさんが現在未成年者であるか、または遺産分割協議の時点で未成年者であった場合には、『特別代理人』の選任手続きが必要となる場合があります(民法826条)。
その場合には、特別代理人の選任無しに行われたkomatta-kunさんの法定代理人としてお父様が行った法律行為は『無権代理行為』となり、komatta-kunさんが成年に達した後に追認しない限り、原則として効力を生じません(民法113条)。

この回答への補足

ありがとうございます。ちなみに私は未成年ではありません。

>不動産については遺産分割協議が終了して相続を原因とする所有権移転登記が既に
>済んでいるようですが、他の預貯金や株式についての遺産分割協議はまだ終了して
>いないのではないでしょうか?

そのとおりです。きちんと相続されたのは不動産のみです。
現在の状況では、父が私の話を聞き入れて遺産分割協議に応じるとはとても思えません。時効も無く、最悪なら家庭裁判所で調停あるいは審判していただけるとお聞きして、少し安心しました。
ただ、母が亡くなった当時の財産内容など、どうやって把握するのでしょうか?
預金通帳とかを、今の父が提出するとはとても思えないのですが。。

補足日時:2001/08/08 09:25
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