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平成28年から平成30年までの一般口座での株取引の確定申告で、還付金が振り込まれてから後日税務署から、
取引報告書を提出してくださいなんて事はありえますか?

A 回答 (3件)

税務署はそんなことをする必要がありません。

一般口座であれば、証券会社から税務署に譲渡&配当所得の支払調書が提出されているので税務署はお見通しです。証券会社からの支払調書を調べればわかります。
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確定申告は前年度分を翌年申告期限までに行います。


還付税は前年分のみです。
>平成28年から平成30年までの一般口座での株取引の確定申告で・・・には論理矛盾があります。
売り約定で証券会社から税務署に支払調書が回りますので、損得に関係なく税務署は投資家の売り状況を把握します。
すべての取引にくまなく目を通しているわけではないですが、取引されていて申告が無い人をマークします。
還付税は前年申告実績に対して行われることで、28年分は29年に還付実施され、28年から30年までをまとめて申告して還付を受けることは出来ません。
損益通算としては3年間繰り越しできますが、これについても前年申告実績が無くてはいけません。
最近は税務署も数年監視して、重加算税を課す傾向が見られますので・・。
一般口座の場合、必ず毎年申告をしないといけません。

10年程度までの調査が行われた例は少ないですが実際にありますので・・。
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株に限らずどんな確定申告であっても、申告書が提出されれば内容の精査は後回しにして、申告内容に従っていったんは処理されます。


還付申告であればそのとおりに還付金が支払われるのです。

その後じっくり精査され、不審な点が見いだされれば関係書類・帳票類を見せろと言われることはあり得ます。
税金の時効は 5年ですから、調査される可能性も 5年間あります。
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