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親が金融機関?保険業者?にお金を預け、子供の学費や生活費を、指定年齢以上になったら、
子供の資産として、子供だけが受け取れるサービスの名称が分かりません。

下記条件を持たすものが希望です。

・親がお金を預ける(入れる)ことはできるが、親は出すことができない。
・親が解約しても、親は、預けたお金を受け取ることはできない。親が解約した場合、子供の資産となる。
・子供が、指定した年齢以上になったときに、子供だけがお金を受け取ることができる。
・子供が、指定した年齢になるまで、子供はお金を受け取ることができない。
・親がお金を預けた時点で、子供の資産となる。
・月々数万円を預けるタイプ、もしくは、数百万円や1千万円など、指定した金額を一括で預けられるタイプ。

家族信託、学資保険など有りますが、
親が解約すると、親がお金を受け取れてしまったりするみたいなので・・・

質問者からの補足コメント

  • > ↑どの様な形であれ、お金を戻すことが出来ないとすれば、解約要請にも応じなくてよいとも解せます。これは駄目でしょう。

    上記ですが、契約者が、契約時に、契約者が解約をした場合、「入れたお金はすべて子供に渡る」という契約をすればいいだけと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/19 02:11

A 回答 (5件)

こんにちは。



>年金保険の場合、契約者が死亡しないと、お金は子供に渡らないと思うのですが。

↑違います。年金保険と言うのは、契約者が存命中のある時点から、掛け金に応じた保険金を年金で受け取るものです。この際に、契約者と受取人を異なるように(例えば契約者=世帯主、受取人=配偶者)することは出来ます。解約時の払戻金の受取人も契約者と別に指定することは可能です。
気を付けなければいけないのは、契約者が存命中であれば↑ケースは贈与に該当するお金になりますが、契約者が死亡した際に年金の未払いがあった場合には、贈与なのか相続なのかがややこしくなる場合もありますので、事前によくお調べになることをお勧めします。

↓の様なサイトは、沢山ありますので参考になると思います。

https://www.hoholine.com/guide/knowledge/pension …
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No.2です。



補足拝見しました。
私が少し誤解していたようですね。
>親がお金を預ける(入れる)ことはできるが、親は出すことができない。
↑の条件があるので、貯蓄の一種としての位置づけで考えていました。そうであればご質問のような手法は無理と申し上げたかったということです。

保険でよければ年金保険で、受取人をお子さんに指定しておけばよいでしょう。
但し、この場合でも「親がお金を預けた時点で、子供の資産となる。」は無理で、年金をお子さんが受け取って初めてお子さんの資産になります。そしてこの際には所定の贈与税が引かれたお金が手元に残るということです。

>親が解約した場合、子供の資産となる。
↑の場合でも、お子さんを受取人にしておけばお子さんにお金が渡りますが、ここにおいても当然贈与税の課税対象になりますので、その分を引かれた額がお子さんの手元に残ります。
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この回答へのお礼

非常に詳しくありがとうございます。
年金保険の他に、受取人を子供に指定しておくことができるサービスはあるのでしょうか?

年金保険の場合、契約者が死亡しないと、お金は子供に渡らないと思うのですが。無知な質問すみません。

学費・生活費の場合、契約者が生きていても、預けていた資産から、学費・生活費を子供だけがお金を受け取ることができる、というサービスが希望です。
預けた資産には、親は手を出せない。子供に渡る、という点が重要です。

また、年金保険の場合、契約者が解約をした場合、契約者にお金が行くだけで、子供にお金は渡らないと思うのですが。

あと、子供が受け取るときに、贈与税が引かれて、子供の資産になるのは問題ありません。

契約者が解約をした場合、預けていた資産が、契約者には行かず、子供に渡るようにできる、サービスが分かりません。

お礼日時:2020/03/21 02:27

年間110万円までの贈与は非課税であるため、その範囲内で保険や積み立てNISAなどを取り組めば良いのでは・・・。

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こんにちは。


ご質問のような条件を完全に満たす商品はないと思います。というのは、すべて満たす金融商品は、法律的に成り立たないと思われます。
>契約者本人はお金を預け入れるだけで、引き出すことが出来ない
↑どの様な形であれ、お金を戻すことが出来ないとすれば、解約要請にも応じなくてよいとも解せます。これは駄目でしょう。

後は、いずれにしても子にお金が渡った時点で、それは生前贈与と見なすのが妥当だと思います。したがってそれ相当に贈与税を支払えば、贈与自体は可能だと思います。


親が死亡した後に、親が親自身にかけた生命保険の保険金(受取人は子)の支払いが年金タイプの生命保険はあります。
この回答への補足あり
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税金は無視でしょうか


ないと思います。
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