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(法人ではなく)個人の所得控除額が所得額を上回った場合、所得控除残額は翌年以降に繰越できますか?

例えば、失業中、あるいは極端に所得が低い状態で、貯金を切りくずなどして社会保険料や生命保険料、損害保険料を納めていた、という場合は 
所得控除額>所得額
ということも起こりえます。
この場合、控除しきれなかった残りの控除額は翌年に繰越できますか?

この個人が青色申告者の場合と、青色申告届をしていない者とで違いは出てきますか?

A 回答 (2件)

>翌年に繰越できますか?


できません。
マイナスになったら、
『その年の』課税所得が0になり、
非課税となるだけです。

>青色申告者の場合
関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/03/22 13:21

青色申告の場合は、「赤字」を翌年に繰り越せますが、


そうでない場合は繰り越せません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/03/22 13:20

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