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連帯債務の場合で、ローン残債3000万の時
持ち分割合夫80、妻20、どちらかに何かあり、遺された人の債務が消滅した場合は、その分が一時所得となり課税されると聞いたのですが、夫、妻、両方の場合でどれくらいの課税になるか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 年収400万夫、130万妻
    です。

      補足日時:2020/03/22 13:29

A 回答 (4件)

>課税額は普段の年収額に関係なく課税されるのでしょうか?


いいえ。
普段の年収も、一時所得の課税対象額も関係して、
課税されます。

所得税は、課税所得により税率が変わる累進課税です。
住民税は、税率は10%一律ですが、他の収入がないと、
所得控除などに影響してきます。

>課税された分の納付期限はどうなるのでしょうか?
住宅ローンが帳消しになった翌年の3月15日までに
確定申告をしてただちに納税することになります。
※今年の確定申告の納税期限は
 1ヶ月ずれて、4月16日になりましたが...
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債務と債権がごちゃごちゃになってませんか。



連帯債務というのは2人がそれぞれ3000万円の債務を負うという、債権者に都合が良い債務ですよ。
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すみません。

ちょっと補足、訂正しておきます。

前述の
妻分
600万の一時所得の課税対象は、
(600万-50万)×1/2=275万
夫分
2400万の一時所得の課税対象は、
(2400万-50万)×1/2=1175万
には、
支払われた保険料が考慮されていませんでした。

毎月返済する住宅ローンの返済額には、
夫婦連生団信の保険料が含まれています。
それまでに支払われた保険料は、
600万ないし2400万から引くことができます。
月数千円程度ですが、ローンの経過期間が長くなれば、
それだけ引ける金額が増えるので、課税される税金も
減っていきます。

ですから、前回答より税額は少し減ると考えて下さい。

申し訳ありませんでした。
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夫婦連生団信の場合に限る話です。


夫婦連生団信とは、片方が亡くなった場合、
全部の住宅ローンがチャラになる保険です。

ですから、生き残った方の分が一時所得になるのです。

夫80%、妻20%で連帯債務となっているなら、
3000万残債は、
夫2400万 妻600万となります。

夫が死んだら、
夫の2400万がチャラ
妻の600万分が一時所得
になります。

600万の一時所得の課税対象は、
(600万-50万)×1/2=275万
となり、
所得税18.5万
住民税27.5万
が課税されることになります。

妻が死んだら、
妻の600万がチャラ
夫の2400万分が一時所得
になります。

2400万の一時所得の課税対象は、
(2400万-50万)×1/2=1175万
となり、
所得税287.4万
住民税117.5万
が課税されることになります。

持ち分が偏っているなら、
団信は、多い方の夫だけにかけておき、
自分(妻)の分は、普通に返済すればよいと
思います。
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この回答へのお礼

今回もご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく聞きたいのですが、課税額は普段の年収額に関係なく課税されるのでしょうか?
それとも年収額によって税率がかわるのでしょうか?
又、課税された分の納付期限はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2020/03/22 14:31

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