プロが教えるわが家の防犯対策術!

30代前半女性です。
6年前に同じ歳の男性と子連れ再婚を致しました。
子供は現在小学4年生です。

今回お伺いしたいのはもし主人が死亡した場合
遺族年金は受給出來ないのではないか。という質問です。

前の主人と離婚する際、親権に関する契約で
私が再婚した場合その相手と子供の養子縁組は
認めない ということから
今の主人と子供は養子縁組をしておらず
続柄の欄は同居人としております。

扶養家族の扱い、人数には入っておりますが
この場合遺族厚生年金は受給出来ても
遺族基礎年金は受給できないという
認識でよろしいのでしょうか。

昨年から家庭の都合により専業主婦となり
突然不安になり確認しようと調べてみたのですが
うちのようなケースが見つからず今回投稿させて
頂いた次第です。
今年からの収入は主人だけとなり
額面で500弱程かと思います。

もしお詳しい方がおりましたら
大変お手数ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

結論から言うと遺族年金の受給は


以下のようになります。

奥さん
   元夫 現夫
基礎  ×  ×
厚生  ×  〇

お子さん
   元夫 現夫
基礎  〇  ×
厚生  〇  ×

養子縁組はできないなら、
こうなります。
この状況から見えることは、
あなたのお子さんは、
元夫の子でもある。
ということです。

因みに、今のご主人が亡くなれば、
あなたは『寡婦』となり、
遺族厚生金の受給額が低い場合は、
児童扶養手当(の差額)も受給できる
場合はあります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧に説明頂いてありがとうございます!
とてもわかりやすく助かりました。
もしもの時の為に頭に入れておこうと思います。

お礼日時:2020/03/30 16:11

こちらに色々なパターンが書いてあるので参考にしてください。


https://www.nenkinbox.com/archives/4728
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!
こちらの内容とてもわかりやすかったです。
私の考えていた以上の知識を得る事が出来ました!

お礼日時:2020/03/30 16:18

死亡時の戸籍上の妻には遺族年金が出ると思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/03/30 16:15

回答にはプロ擬きの方がでばって来られるかも知れませんが、


矢張り質問者さんが年金事務所でお尋ねに成るのが一番確かで見違いの無い物が得られると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
起こって欲しくない事ですし
主人がまだ元気に生きているのに亡くなってからの
お金の確認なんて…と考えておりましたが大切な事ですよね。。

お礼日時:2020/03/30 16:14

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