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コロナによる生活支援臨時給付金についてですが、嫁、子供3人の扶養義務4人なのですが、資料によると月の収入30万以下で該当するとなってますが、手取りなのか?支給額なのか?どちらでしょう?
ちなみに元々月収が支給で30〜33万、手取り25〜28万ぐらいです。今回で残業が無くなり支給額で28万手取り23万になりました、たぶん来月から更に少なくなるかもしれませんが、該当するのでしょうか?
総務省に電話してもまったく繋がりません。早く知りたいので詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

収入=総支給額が半減した人が対象ですので


貴方の場合は収入が16万以下にならないと貰えないです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。収入の半分ですね、勘違いしてました。

お礼日時:2020/04/16 20:14

このような税金などにかかわる文書で「収入」という場合は、社会保険料や税金を引かれる前の額面(支給額)での金額です。

手取り額で規定されることはありませんし「所得」額でもありません。
「扶養親族等」が4人なら、収入が減って月額30万円以下になるのであれば「該当」します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2020/04/14 22:35

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