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今回のコロナの影響で仕事も減って給料も少なくなっていますが、税金や、自動車税などは支払いは猶予などはないですかね。

A 回答 (3件)

ちなみに、



 質問者さんはお勤めのようですので、所得税については徴収猶予の対象にはならないので、いつも通り源泉徴収されます。

〇新型コロナウイルスの影響により納税が困難な⽅へ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
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こんにちは。



 地方税(住民税、固定資産税、自動車税など)については、収入が大幅に減少(前年同期比で概ね20%以上の減少)した場合は、1年間の徴収猶予(支払期限の繰り延べ)があります。

〇新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について(地方税関係)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf
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下記記事を参考に


https://toyokeizai.net/articles/-/341955
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