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医師はどんな事をすると医師免許を剥奪されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

医師法において免許が剥奪されるケースを下記のサイトから引用します。



---以下引用---

医師法においては、
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないと判断された場合
2.麻薬、大麻またはあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処された者
4.医事に関し犯罪または不正の行為があった者
5.医師としての品位を損するような行為のあった者
と定められています。

昨今、医師免許の取り消しがなされた事例で見ると、例えば患者に対する性犯罪など、医師自身がなんらかの刑事事件で処罰された場合が一般的であると言えます。診療報酬の不正取得については、免許の停止や取り消しなどがなされる傾向があり、重篤な医療ミスを犯した場合は、免許の停止がなされる傾向があると言えます。つまり、医師本人の触法行為の有無が免許取り消しの判断基準となる傾向があります。

---引用終わり---

医師免許の剥奪はどのようなときにされるのでしょうか?
https://legalus.jp/medical/medical_accident/qa-1 …
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例えば産婦人科医が通常の診察を超えた患者(女性)の恥部をいじったりすると、患者が訴えると


まず100%つかまります。更に余罪が発覚すれば、まず医師免許剥奪間違いないでしよう。
他には健康保険の悪質な不正請求なども、医師免許剥奪の代表的な犯罪行為ですね。
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医師法「1、心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないと判断された場合、2、麻薬、大麻またはあへんの中毒者、3、罰金以上の刑に処された者、4、医事に関し犯罪または不正の行為があった者、5、医師としての品位を損するような行為のあった者」に当てはめて、審議します。

事例なんていくらでもあります。
たとえ免許取消されたとしても再教育研修を受けることで免許が回復する可能性もあります。
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日本だと後余命が数ヶ月たったで、本人希望している場合でも、安楽死を施工した場合。

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