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精神疾患は車の免許証の更新に、医師の診断書とか意見書とかが、必要ですか?

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A 回答 (2件)

ただ精神疾患とうだけで必要なわけではありません。


運転するのに支障がでる可能性のある疾患に診断されてる場合は必要なケースもあります。もちろん、自己申告にはなるので言わなければバレませんが、万一事故などを起こした時にその事実を隠して運転してたとすれば悪質なので責任が重くなります。医学的に、運転すべきでないと診断を受けてる人が嘘ついて免許を取るのは、飲酒して運転するのと変わらないからね。
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条件付きで「Yes」



・・・

1)過去5年以内において、病気や治療を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

2)過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が思い通りに動かせなくなったことがある。

3)過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上になったことがある。

4)過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
 「飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態が3日以上続いたことが3回以上ある」
 「病気の治療のため、医師から飲酒を止めるよう指導を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある」

5)病気を理由に医師から、運転免許の取得又は運転を控えるように助言を受けている

どれか一つでも該当する場合は必要です。
自分では該当しないと思っていても該当する場合もあります。担当の医師に相談するようにしましょう。
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