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今年の1月に父が他界しました。相続の手続きについてですが、相続人は母・姉・婿養子の兄・私と4人です。遺産分割相談を相続人全員が集まって決めるものと思っていましたが、姉の会社に出入りしている税理士に相談して進めているようで、最初は家を売って母が3/2・残り3/1を3人で分配すると決まったと一方的に言われました。しかし母が突然1周忌が終わるまではすぐに売りたくないという事になりましたが、またいきなり姉からfaxで、相続の手続きをするので印鑑証明を送るように言われました。相続するものの内容もわからず、母に事情を聞いても話そうとせず、また姉に聞くと銀行口座を解約してその一部を私に分配すると決まったからと言われました。相続人一部の者だけで勝手に決められることなのでしょうか?
納得がいきません。この件に関して教えてください。

A 回答 (3件)

 父がなくなった経験から述べます。


相続の場合、配偶者が全財産の2分の1までは無税になる特典は、他界されてから10ヶ月以内に、相続税の申告をすることが条件になっています。従って、
1.1周忌の段階で売っていては、相続税を11月ごろ支払う必要があり、自分の財産から支出せざるを得なくなります。
2.お母さんが3分の2だと、お母さんにも多額の税金がかかる可能性があります。
3.申告の期限が迫っていますので、全員が集まって、話し合ってください。文書だけの相談は、トラブルの元です。
4.税理士に再度、相続税のシュミレーションをしてもらう必要があります。今のままだと、不必要な税金を払うことになります。
5.遺産分割協議書は全員の実印を押印することが必要です。「お母さん」の意向を最大限に反映した分割内容にするよう、兄弟で協力してください。私の場合、母、姉、弟と協議し、私は400万円ほど持ち出しになりました(私は、真中で長男)が、一番損な役割を取ることで、納得してもらいました。
6.家が売れない場合の想定をぜひしておいてください。売れなかったら、今の生活に影響は大です。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。
相続人全員が集まる機会を設けて、よく話し合いをする努力をいたします。

お礼日時:2001/08/09 19:13

>相続人一部の者だけで勝手に決められることなのでしょうか?


そうですね。法律的には相続人全員の協議ということになっていますが、一般的には一部の人だけで決めてしまうことも多いようですね。
それよりも問題なのは、相続の内容が分からないまま、印鑑証明を送付することですね。やはりその内容は事前に提示されるべきです。そして異議があるならはっきり言うべきでしょう。

ただ文面から、少々感情的になっておられるご様子が窺えます。勝手な想像で申し訳ありませんが、遺産分割の内容よりもその決定のプロセスにご不満とも思いました。でも、こんなことで家族の仲が悪くなるのは、お父上の望むところではないはずです。もし、プロセスだけにご不満なのであれば、ここは大人の対応をするのも必要な場面かも知れません。(この部分について「自信:なし」です。)
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。確かに少し感情的になっていたのは
確かです。とにかく相続人全員が集まる機会を設けて、よく話し合いをする努力を
いたします。冷静に対処したいと思います。

お礼日時:2001/08/09 19:16

 結論から言うと、駄目です。


 遺産分割の協議には、共同相続人全員の参加と合意が必要になります。ただ、協
議を委任することはできるので印鑑証明とその実印でば勝手に代理委任状を作成さ
れてしまい、わからないうちに勝手に遺産分割を決められてしまうこともあります
ので絶対に駄目です。

 遺産相続は"シビアにやりすぎ"るくらいでいかないと痛い目にみますので気をつけましょう。

参考URL:http://www.toyotrustbank.co.jp/private/sozoku.html
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
私も少し面倒くさくなりこれでいいかと妥協してしまいそうになりかけていましたが、心強いアドバイスをいただき、前向きにこの問題にむかっていきたいと思います。

お礼日時:2001/08/09 16:53

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