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土地家屋のみの相続に税理士は必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • 沢山のご回答ありがとうございました。
    とても参考になりました。

      補足日時:2020/05/22 23:59

A 回答 (6件)

その土地・家屋の評価額が凄く高額だったら税理士に相談した方が良いです!

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1 遺産分割協議が争いになった場合には、弁護士。


  弁護士は税理士業務ができるので、相続税申告書の作成をしてもよいが、実際には相続税申告書を作成できる弁護士は稀有な存在です。

2 相続税申告書の作成は、一般の税理士業務です。
  「一般の税理士業務ではないので扱わない「」という回答があるようですが、違います。相続税は一歩間違えると大きな税負担の差が出るので、損害賠償請求などされるのが嫌で「私は相続税は扱いません」という税理士はいます。

3 不動産所有権の名義変更手続きは、司法書士。
  仕事柄相続税に関する知識はあっても、相続税申告書の作成をすると税理士法違反です。
 ちなみに司法書士で、かつ税理士である方はいますが、これも稀有な存在です。私の住んでる県ではお一人しかおりません。

4 遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成、不動産の名義変更手続きは、すべて上記の専門家でなくても相続人本人がすることができます。
 「自分でできます」という人はあえて報酬を負担してまで専門家に依頼する必要はありません。
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不動産相続は、基本的には相続人同士の問題、次に相続税と登記の問題があり、税理士が関係するのは相続税の部分ですが、一般の税理士業務ではないので扱わない、扱えない税理士も結構います。

どちらかというと弁護士の業務範囲です(司法書士でできる人もいます)
相続人同士の問題は弁護士が筆頭になり、登記は司法書士です。
それぞれ、問題が無いのであれば相続人だけでの手続きも可能です。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

上記は相続した土地に対しての小規模宅地の特例の説明です。
これを苦も無く読めて理解できるようでしたら、相続税の申告書は作成できる能力があると言えるでしょう。

所得税の確定申告書などは「自分で作成できるように」と国税当局が工夫して分かりやすいものになってますが、それでも「よく、わからん」人はいます。
対して相続税の申告書はこのような当局の努力はほとんどありません。
申告書の書き方というパンフレットはありますが、これを読んで作成できる人は、優秀な頭脳の持ち主と言えます。
学生時代はそれほど勉強しなくてもトップクラスにいた、とか、友人たちから「お前って、頭いいなぁ」と良くいわれてたとか言う人です。

相続税申告書を自力で作ろうと頑張り、何度も何度も税務署にて記載方法の指導を受けたが、最後に「だめだ。とても自分では作れない」と税理士に依頼した方を存じ上げてます(※)。
遺産は少しの預金と不動産と建物という方でした。

一度チャレンジしてみればいかがでしょうか。


多くの人が誤解してる点として、税務署では土地の評価方法は教えてくれますが「この土地の相続税評価額はいくらです」と教えてはくれないのです。
土地は現物を見ないと評価などとてもできないので、机上で評価額を出すこともできませんし、「税務署員が評価額を計算してくれた」と言いふらされても困るからです。
「だめだ!」と諦めた知人も「不動産の評価」が壁になったとのことです。
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どちらかというと、株や預貯金の場合は必要性が薄いですが、


不動産の場合は必要性が高いです。

自宅以外の遺産が相続税がかかるくらいあるなら検討しても良いと思います。
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税理士って、相続税が発生するほどの不動産があるのですか。


そうだとしても、申告書を自力で書ける素養をお持ちなら、税理士にお金払う必用などさらさらありません。
ただそれだけのことです。
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