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Bの扶養にAをいれると、
Bの所得税が下がり、
Aの社会保険が下がるのですか??

A 回答 (1件)

Bが社会保険で、Aが所得(各種控除後)48万円以下(多少超えてもいい、ただし、扶養というからには月収108333円以下)の配偶者であればそうです。

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