相続権について質問です
バツ2で、
1人目の妻に2人
2人目の妻に3人の子供がおり、
計5人の子供がいる
婚約者がいます。
籍も、5人とも、抜けており
彼の戸籍に子供達はいません。
2人で色々考え、
婿養子ではなく、
婿に来てもらうことを検討しております。
現在、1人の養育費は終了し
4人分の養育費を、現在も払っています。
彼と結婚するにあたり、
先に扶養に入れてもらい、
現在は、内縁の妻という形です。
養育費減額調停を現在しており、
その結果がでてから、
婿入りする事を考えています。
結婚した後は、やはり私も
子供が欲しいです。
相続権は、前妻の子供5人には
必ず権利があるのも存じております。
では、彼が
私の家の婿にきて、性が変わり、
私の名義で、家を購入した場合、
名義は、私の家の苗字の家になるので、
彼が亡くなった後の相続権は、
どのようになりますか?
家も、前妻の子供5人に、
とられる可能性はあるのでしょうか?
遺書を公正証書にしようと考えており、
彼の口座も、給料が入ったら、
すぐに、私の口座へ入れ替えて、
貯金は、彼との子供が出来たら
子供名義で、貯金をしていこうと
話し合っています。
1番、考えてしまうのが、
先程考えている、
マイホーム購入です。
戸籍の筆頭者は、私になります。
名義は彼でも、
苗字は、私の性です。
やはり、マイホームも
前妻の子供5人に、とられる可能性は
充分にありえますか?
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
婚姻関係は配偶者の死亡により消滅します。
つまり、夫が亡くなった場合は存命の妻の財産に関して、夫の前妻の子への相続権はなくなります。夫の全ての子に相続権が無くなるのですが、妻の子へは相続権があるので、前妻の子だけ相続権がなくなる事になります。
夫の財産に関しては前妻の子にも相続権があります。口座名義は関係ありません。また、婚姻後に形成された財産は夫婦共有が原則なので、不動産など名義に関係なく、明確に妻が単独で費用を出したとかでない限り、1/2は夫の物であり、つまり、前妻の子にも相続権があります。
遺書などによって明確に相続を否定しておけば、前妻の子は遺留分の1/4だけの請求になりますし、購入時に、あなたが結婚前から持っている資産で過半を出せば、その範囲に関しては夫の遺産から除外する事もできなくはないと思います。
No.3
- 回答日時:
>彼が私の家の婿にきて、性が変わり…
男性から女性に変わるの?
>私の名義で、家を購入した場合、名義は、私の家の苗字の家になるので…
家の購入資金全額をあなたが出すのですか。
それなら彼と前妻、前々妻との間の子供には全く関係ありません。
彼も資金を出すのなら、話は違ってきます。
ご質問文にそのあたりを省いては、的を射た回答はできません。
>彼の口座も、給料が入ったら、すぐに、私の口座へ入れ替えて…
これは夫から妻への贈与であり、妻に贈与税の申告と納付の義務が生じます。
親子間や夫婦間で日常生活に必要な最小限のお金をやりとりすることは贈与ではありませんが、収入を丸ごととなると贈与税の問題が生じます。
>彼との子供が出来たら子供名義で、貯金をしていこうと…
単なる借名口座であり、親 (夫) の財産と認定されます。
したがって、彼と前妻、前々妻との間の子供に相続権が生じます。
>マイホームも前妻の子供5人に、とられる可能性は…
だから実質的に資金を誰が出すかということ。
No.4
- 回答日時:
まず、どの戸籍に入るかやどちらの姓を名乗るかは相続権に影響しません。
自分が結婚したり、親が再婚して姓が変わって相続権が無くなるのは不公平でしょう。
こういう場合、財産の持ち主、亡くなる順番によっていろいろなケースがあります。
条件次第ではあなたの財産が前妻との子供にわたるケースもあります。
例えば、マイホームがあなた名義だったとして、お子さんがいない場合、
先にあなたが亡くなり、ご主人が相続して、そのあとご主人が亡くなった場合は前妻との子供に相続されます。
また、あなたとご主人、あなたのご両親も亡くなったあと、お子さんが亡くなった場合も、
お子さんに子供つまりあなたの孫がいなければ、異母兄弟である前妻のお子さんに相続権が発生します。
対策としては、まずは貯金や財産はできるだけ名義はあなたにしておくことです。
贈与税の問題がありますので、あなたの収入を貯蓄やマイホームに充て、
ご主人の収入を生活費などに使うようにすることです。
また、それぞれ遺言書を残しておくこと、
状況次第では前妻の子供の遺留分を現金で支払えるように用意しておくことです。
No.5
- 回答日時:
離婚しようが、養子に入ろうが、姓が変わろうが、彼の子は彼の子であり、親子の縁は切れません。
彼が亡くなった時、彼の財産はすべての子供に相続権が存在します。
夫婦の法的な縁は離婚ですべて切れますが、親子の法的な縁は死んでも切れません。
>やはり、マイホームも
>前妻の子供5人に、とられる可能性は
>充分にありえますか?
マイホームだけでなく彼の財産すべてについて、5人の子供たちが欲しいと言えば分ける必要があります。
遺言を書いても、法定相続分の半分は権利が残ります。
>戸籍の筆頭者は、私になります。
>名義は彼でも、
>苗字は、私の性です。
戸籍の筆頭者も姓も関係ありません、家の名義人が彼である以上、彼の財産です。
No.6
- 回答日時:
苗字や養子なんて、対策にはなりません。
最後の戸籍だけではなく、亡くなった方の出生まで戸籍をさかのぼって手続きをするのが相続ですので、前妻らとの子を無視することはできません。
戸籍の筆頭者などは関係ありません。
しかし、あなたの名義で管理するというのは、すべてとは言いませんが、方法の一つとしては正しいことでしょう。
ただ、自己資金で家を購入する方はごくわずかであり、多くの方がローンを組みます。
当然金融機関は抵当権の設定その他の関係で、融資の名義と建物の名義がセットで考えます。一部共有などはそれほど問題ではありませんが割愛します。
そこで問題となるのが、貴方だけの名義にしないと、彼の名義分が含まれるとその権利割合に対して前妻らの子の相続権が生じてしまうことでしょう。
貴方の名義だけで行くのであれば、あなたの名義でのローン審査を通さないといけません。
預貯金については、生活費として入れたお金をあなたの名義で管理しただけでは、夫婦の共有財産ですので、争いになるリスクはいくらか残ることでしょう。
子ども名義は昔から使われた方法ですが、名義借りの預貯金は本来の持ち主として考えることとされていますので、お子さんの年齢や稼ぎと不釣り合いな預貯金、彼の預貯金からの移動が明らかなお金については、争いとなるリスクは当然あります。
前妻らやそのお子さんらがどこまで追及してくるか次第だと思います。
たとえば、貴方と彼が同程度の収入だったり、彼の収入が中心で生活が成り立つのであれば、あなたの稼ぎで通る審査の範囲内でマイホームを取得するのはありでしょうね。
貴方の稼ぎは貯蓄とローン、彼の収入は生活費と割り切れるようにしていればありでしょうね。
あなたにある程度の収入がないと難しいことだと思います。当然あなたが妊娠出産子育てで稼げない時にはあなたの貯蓄のみで返済しているようなかあっちでないとおかしいでしょう。
最後に言わせてください。
彼は前妻らと離婚はしていても、お子さんは血のつながった実子であることは変わりありません。あなたとの子はあなたにとってはその子だけかもしれませんが、彼にとっては違うのではないですかね。
そのうえで、貴方との子意外に財産を残すな渡すなというような話は、彼の事はないがしろにしていることになりませんかね。
当然あなたと二人で生み出したものをほかの子に渡したくないというのは理解できますが、父親がなくなるまでに稼ぎ貯蓄や財産として残したであろうものは、当然他の子たちにも権利があるべき那ものを排除しすぎるのはよろしくないと思います。
区別や計算などは現実的にできないものでもあるので、前妻らの子たちが受取人となるような生命保険などを契約し、それ相応に残してあげつつ、あなたの家庭を切り分けられるような対策が良いように思います。
あまり自分や自分の子を中心に考えすぎますと、今は恋愛の中なので彼が言わずとも、結婚しても同じようにしていると重すぎて前妻らと同じように離婚につながりかねませんからね。
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